雇用保険の適用

弊社では年に2回、夏と冬の繁忙期に短期のアルバイトを1か月半から2か月の期間で雇用致します。

その際、雇用期間が31日以上見込まれ、週の所定労働時間が20時間以上の場合 法律通り、雇用保険の資格取得をしますがバイトさんには不評です。
短期であっても雇用保険に加入するメリットをどう説明すればいいでしょうか。
また実際に短期アルバイトでその期間が終われば、またしばらく仕事をしない場合 加入するメリットはあるのでしょうか?

回答

雇用期間が31日以上見込まれ、週の所定労働時間が20時間以上の場合は加入が義務付けられていますので、まずは加入義務があることを説明します。
雇用保険に加入することにより、雇用保険の基本手当を受け取れる可能性が高まることをご説明されてはいかがでしょうか。

既にご存じかと思いますが、基本手当は、
①離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること
(離職理由によっては特定受給資格者に該当し通算期間が短くなる場合もあります。)
②失業期間に1年以上の空白がないこと
③ハローワークで受給資格等の手続きを受けていないこと
により受けることが可能です。

たとえ、2ヵ月の短期アルバイトでも次の就職先との被保険者期間を通算し、12か月あれば基本手当を受給可能です。
2か月間の雇用保険期間を通算せず、基本手当を受給できなくなることのデメリットをお話しされてもよろしいかと思います。
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