みんな始まるよ~!! 【住民税 特別徴収の一斉指定】

H27年度から住民税、特別徴収が一斉指定されると聞いています。いままで普通徴収であった社員も特別徴収にする必要があると思いますが、普通徴収のままでもいいケースもあると思います。

具体的には、どの範囲まで特別徴収にすればよいでしょうか。

回答

前年中(1月1日~12月31日)に課税対象所得があり、本年4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人全てが対象です。パートや非常勤職員であることにかかわらず、所得税の源泉徴収義務があり、6月 1 日現在で在職が予定されている人は全て特別徴収の対象となります。ただし、一定の事由がある方は当分の間、普通徴収とすることがあります。

以下では、判断に迷うポイントを、いままであった質問に基づきお答えします。


① 本業が個人事業主の方の住民税はどうすればよいですか。

⇒この場合は、社員の方が事業所得を得ているため確定申告をしますが、その際確定申告書第二表の「給与所得以外の徴収方法の選択」箇所で「自分で納付」という箇所にチェックをします。この選択をすることによって、貴社で特別徴収をする対象が給与所得のみになります。



② 不動産所得など、給与所得のほかに所得を有する従業員の場合は、どうなりますか。

⇒原則的には、給与所得以外の所得(公的年金を除く。以下同じ。)に係る個人住民税も、給与からの引き落としとなります。なお、不動産所得などの給与所得以外の所得については、毎年、申告が必要となりますが、その申告書に、給与所得以外の所得に係る個人住民税は、普通徴収によって納めるとの記載があった場合には、当該給与所得以外の所得に係る個人住民税の所得割額は、普通徴収となります。



③ 専従者給与を当社以外で受給している社員の住民税をどう徴収したらよいですか。

⇒専従者給与は事業所得とは違い、給与所得とみなされます。①のケースでは、給与を複数の事業所からもらっていることになります。この時の特別徴収については、地方税法にて各自治体の条例で定めるように規定されています。そのため、各自治体によって異なりますが基本的には全ての給与を合算した上で税額を計算し、主たる勤務先である事業所の給与から一括して引き落とす取り扱いとなります。該当の自治体に問いあわせることをお勧めします。



④ パートやアルバイトからも特別徴収しなければなりませんか。

 原則として、パートやアルバイトのように非正規雇用者であっても、前年中に給与の支払いを受けており、4月1日において給与の支払いを受けている方は、特別徴収をしていただくことになります。
 よって、特別徴収できないのは、下記のような場合のみとなります。
 ・給与が毎月支給されない場合
 ・毎月の給与の支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない場合
 ・退職等により給与からの特別徴収ができない場合
 ・他から支給される給与から個人住民税が引かれる場合



⑤ 年金受給者(年金から住民税が引かれている方)の住民税はどうすればよいですか。

⇒年金受給者の年金所得にかかる住民税分は、年金額から引き落としされますので、基本的には会社で特別徴収する必要がありません。

 (「介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されていない方」 「引き落とし(特別徴収)される個人住民税額が、老齢基礎年金の額を超える方」 などは引き落としの対象となりません。)

給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、特別徴収する必要があります。



ただし、普通徴収への切り替えには、給与支払報告書提出時に上記理由を記載した切替理由書を市町に提出する必要があります。なお、H27年度から特別徴収が推進されるようになったとき、とても手間が増えるのではないかと感じる人事部の方は多いかと思いますが、従業員の方のお住まいになっている市町村ごとに税額を振り込む必要はありますが、所得税のように、事業主の方が税額の計算をする必要はありません。


以上
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公開日: 税務・税法

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