ガイドラインが公表されました!【マイナンバー制度】

準備は進められていますか?

 

いま、何が動いているのでしょう?

内閣官房は12月11日、 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果を公表しました。

今回は、68 の個人または団体から延べ 276 件の意見があったとし、それらを反映させた新たなガイドライン案の公表を行いました。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

また本日、行政機関等・地方公共団体等版のガイドラインも公表されました。

 

今後必要な動き

  1. 番号制度対応の準備(番号制度の理解、体制整備等)  
  2. 個人番号を取り扱う対象事務の明確化
  3. 個人番号を取り扱う対象事務の運用整理(個人番号の適正な取扱いルール等)
  4. 個人番号を取り扱う対象事務に係るシステムの改修
  5. 個人番号を取り扱う従業員に対する研修、周知

 

現在はまだまだ対称事務洗い出しの途中です。情報収集を行い、準備する必要のあることについて、おおまかに覚えておくと良いでしょう。

(ですが、「まだまだ余裕」と思っているとあっという間に導入時期になってしまいます!)

今後必要な動きとして、いくつかピックアップしてみます。

 

●とにかく番号管理!

マイナンバー制度において一番必要なことは、もちろん個人ナンバーを管理し、社会保険、税金等さまざまな手続きに用いること。

そのためには、一人ひとりから番号を回収し、管理することが必須です。

※マイナンバーには12桁の個人番号と13桁の法人番号が存在します。個人番号は、社会保険や税の手続きの際に本人確認を行うもので、各種手続きの簡素化と時間・コストの削減というメリットがあります。法人番号は、行政、民間企業、NPOなどの組織に与えられるもので、こちらも税や社会保険の手続きなどに利用されます。

 

●セキュリティ問題の解決

番号管理には、必要不可欠な問題。個人情報管理のセキュリティレベルとしては、これまでよりもさらに厳重に行う必要があります。

 そのためには、エクセルや個人レベルの警戒ではなく、企業単位でのセキュリティレベルを高めることも必要になってきます。担当者だけでなく、経営者にもその問題を把握しておいていただかなくてはなりません。

 

●罰則の把握

マイナンバーはクレジットカードと同等、それ以上の警戒のもとに管理される必要があります。番号が知れるだけで、情報漏えいのリスクはぐんと上がります。

また、知らないうちに情報漏えいの一端をになってしまい、罰則を受けることになってしまうことも考えられます。

 

・個人番号を利用する者に関する罰則

正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供 ⇒4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科

不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用 ⇒3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科

情報提供ネットワークシステムに関する秘密の漏えい又は盗用 ⇒3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科

特定個人情報が記録された文書等を収集 ⇒2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

・個人番号等を不正に取得する行為等に対する罰則

人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得 ⇒3年以下の懲役又は150万円以下の罰金

偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付を受ける行為 ⇒6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

・個人番号を利用する者に関する罰則

職務上知り得た秘密を漏えい又は盗用 ⇒2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

委員会の命令に違反 ⇒2年以下の懲役又は50万円以下の罰金

委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提出をする、検査拒否等 ⇒1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

知らなかったでは済まされません! 

 

どうでしたか?

結構面倒な手続きですよね。

社内でそんなに運用が定着するのか…? そもそも社内展開のイメージを思い浮かべられない…。

 

そんなときは弊社にご相談を!

btn_contact

 

 

The following two tabs change content below.

maiko mashio

外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。

最新記事 by maiko mashio (全て見る)


公開日:

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑