【悲報】煙草休憩が多すぎる社員は制限できる!?
喫煙者を採用しない企業が増えています。
目次
人事担当者は悩みが尽きない。
現場社員と経営者とのギャップや、求人に対する応募数、内々定後のフォローなどといった採用・研修・人材育成に始まり、毎月の給与計算、はたまた年末調整。
毎年・毎月必ず、全社的に行わなければ進まない業務をこなす中、どうしても優先度が下がってしまうのが「社員の勤務における潜在的トラブル」ではないでしょうか。
表面上はまだ見えていない、けれど解決しておかなければいつか問題となって、厄介なことになる…!
人事の悩みの一つでもある社員の”タバコ休憩”
そんな潜在化した問題の中に、「タバコ休憩の多い社員の対策」があるという話があります。
勤務時間中の禁煙に賛成する一人が、その理由として“タバコ休憩で1人年間35万円以上の給料がムダになっているから”という主張をしているようです。( タバコ部屋の面々は「年35万の給料泥棒」許せるか )
タバコ部屋のメリットとしては、「業務をしているだけでは関わることのない他部署の人と話をする機械を得ることができる」「情報交換の場になる」というものがあります。
一つのものを介して、コミュニケーションをとるきっかけが生まれるということは、もちろん悪いことではありません。
しかし「一日に何度もタバコ休憩に出るのはいかがなものか」「タバコがなければコミュニケーションをとる機会がないのか」という、喫煙者にとって耳の痛い話も出てきているのが現状です。
「喫煙者は採用しません!」
星野リゾートでは、喫煙者を採用しないことを大々的に宣言している会社の一つです。この方針が発表された際は、大きな反響を呼んでいました。
男女の別や思想などの違いで”採用差別”をしてはならないという中、喫煙者であることを理由に採用しないという選択肢。
「従業員に喫煙をする権利があるかという点において、『喫煙の自由』は憲法13条の保障する人権に含まれるものの、必要性と合理性がある場合には制約することができる」
上記のような判例が過去に出ていることからもわかるとおり、喫煙していることを理由に採用しないというのも違法ではないのです。
職場で喫煙そのものを取り締まる法律というものはありません。
そもそも休憩に出る回数が多い人が、仕事が遅いかというとそうとも限りません。短時間で成果を出すことができる人がいるとすれば、それはそれは大事にされるでしょう。
しかし、あまりにも休憩が多すぎる、タバコに時間をかけすぎているということがあれば、いくら仕事ができても周りの目線が気になり、人事担当者の胃をきりきりさせることになるでしょう。
もし、喫煙のルールが確立されていて、分煙がしっかり行われているとすれば、タバコ休憩と業務時間との切り替えがはっきりされ、喫煙者も非喫煙者もお互いいやな気分になることは少ないかと思います。
労働時間に見合った成果が出ているか、喫煙しているということを踏まえた評価というものはございませんし、評価についてはまた別の問題。
社員の休憩時間の回数に目くじらを立てることと同じくらいに、非喫煙者の受動喫煙も問題になっているのではないでしょうか。
会社には、労働者が「快適に」「安全に」働ける環境を整える義務があります。
健康増進法にも「多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」
と定めがあります。
この法律には罰則はないようですが、会社には労働者の健康を守る義務がありますので、受動喫煙をしないように設備を改善させる事は可能です。また、受動喫煙の結果として労働者が健康を害した場合は、その責任を取らなければなりません。
しかしお金をかけて対策を取るなんてことはできない…
そんなときに使えるのがこの助成金です。( 受動喫煙防止対策費の1/2(最大200万円)をカバーできる助成金 )
「分煙の取り組みをしたいとは思っているが、小規模企業のため喫煙室を設けることができない」
「そもそも予算が下りない。だったら採用や評価制度にお金をかけたい…」
社員の皆さんから、喫煙に関しての相談事を受けたり、潜在的に困っていそうな方がいたり、そんなことはございませんでしょうか?
弊社の助成金チームでは、御社のお困りごとをヒアリング、問題に合った助成金を提案し、実際の導入までサポートさせていただいております。
助成金以外の人事評価制度の導入と運用、労務相談などもお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
参考: 厚生労働省 ( 「職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)」 職場における受動喫煙防止対策について )
maiko mashio
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