内定取消し(高卒・喫煙)について

チェーンストアで小売業をしております会社の採用担当者です。
4月採用予定の高校生内定者の学校より、以下の連絡が入りました。
・煙草自販機で購入しようとしている所を、担任に目撃された
・事実確認した所、本人は、喫煙を認めた
・学校では、特別指導(自宅謹慎と校内作業)は終了した
法律違反を行っているため、内定取消を検討しています。
その際に、根拠とする法律や、配慮すべき点などがありましたら、 ぜひお教え下さい。宜しくお願いします。

回答

内定取消の根拠となる明確な法律は特にございません。
しかし、最高裁判例において内定取り消しの際に検討する要素として、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待することができないような事実」で、これを理由として採用内定を取り消すことが社会通念上相当として是認できる」ことが挙げられています。(大日本印刷事件)
また、職業安定法の施行規則において「学校(小学校及び幼稚園を除く」(中略)を新たに卒業しようとする者を雇い入れようとする場合、その者を卒業後に労働させ賃金を支払う旨を約し、または通知した後、その者が就業を開始することを予定する日までの間にこれを取消、または撤回するときには公共職業安定所の施設の長にその旨を通知するものとする、と規定されています。
御社の採用基準や風土、考え方と照らし合わせて内定取り消しか否かの判断をしていただくようお願いいたします。某ホテル会社では喫煙者は採用しないことを明示している等、会社ごとの考え方に合わせてご対応ください。
また、内定取り消しを行うか否かの判断の上では、一度内定者本人と直接お話をすることがよいでしょう。その処分に関する本人の反省具合や今後に対しての考え等、会って話すことで感じられる部分を最終的に取り消すかどうかの要素としても考えられるでしょう。
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maiko mashio

外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。

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公開日: 募集・採用 採用・雇用

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