健康診断の未受診者への対応について

健康診断の未受診者がいます。労働者にも受診義務はありますか?他院で受診した結果の提出で代替する運用は可能でしょうか?あわせて、受診を勧奨した際の記録の残し方も教えてください。

回答

労働者にも受診義務があります(労働安全衛生法66条5項)。受診しないこと自体に罰則はありませんが、受診拒否を理由とする減給処分を有効とした判例もあります(愛知県教委事件・最判平13.4.26)。

また、会社指定以外の医療機関で受診した場合も、法定項目を満たす結果を書面で提出すれば、会社の健診に代えることができます。提出された結果も、会社の健診結果と同様に5年間保存します。

健診の実施は会社の義務ですが、案内・督促・受診命令を尽くしても本人が受診しない場合、会社が法違反を問われる可能性は低いと考えられます。そのためにも、いつ・誰が・どの方法で何を伝え、本人がどう回答したかを時系列で記録しておきましょう。

正当な理由なく受診を拒否する社員に対しては、就業規則に定めがあれば懲戒処分を行うことも可能です。ただし、処分の重さが拒否の態様に照らして相当でなければ無効となるため、まずは督促や受診命令を重ねたうえで判断してください。
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公開日: 労災・安全衛生

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