復職した社員に対して休職命令を出せる?

弊社の社員がメンタル疾患で3ヵ月間休職していましたが、今月に復職しました。復職後の業務を見ていると薬を服用しているせいなのか、ぼーっとしていたりなど、明らかにパフォーマンスが落ちています。会社として復職した社員に対して再度休職命令を出すことは可能でしょうか?

回答

結論としましては、一定の条件を満たせば、復職後の社員について再度休職とすることは可能になります。ただし、仕事のパフォーマンスが落ちているという会社側の判断だけで、直ちに休職命令を出せるかどうかに関しては慎重に判断していただく必要があります。

「薬を飲んでいるから能力が落ちている」と一方的に判断するのではなく、以下の点を確認する必要があります。
・以前と比較して具体的にどのような業務遂行上の問題があるか
・その状態が一時的なものなのか、継続しているのか
・本人が現在どの程度の勤務・業務を行える状態なのか
・主治医が現在の勤務状況をどう評価しているか

心療内科の主治医による「復職可能」という判断は、職場で求められる業務遂行能力まで回復しているかどうかの判断と一致しているとは限りません。したがって復職時に復職可能の旨の診断書が出ていたとしても、実際に勤務を開始した結果、業務遂行が難しいことが判明するケースがあります。

今後の対応につきまして以下の順に進めていただくことを推奨させていただきます。
① 業務上の具体的な事実を記録する
② 社員ご本人様と面談する
③ 主治医・産業医等の意見を確認する
④ 就業上の配慮・支援プランの見直しを検討する

これらをご対応いただいた上で、通常に勤務することが困難であることを確認し、御社の就業規則上の休職事由に該当するのであれば、再度休職させることを検討することが望ましいです。

(以下、厚生労働省のホームページ)※職場復帰支援の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/000561013.pdf
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