子の1歳到達時に自治体の保育所申込受付がない場合の育休延長について

現在育児休業をしている社員がいます。子の誕生日が3月で、居住自治体が2~3月の保育所利用申し込みを受け付けていない場合、どのような運用が適切でしょうか。
これまで社内では「できるだけ早く復職できるよう努力すべき」といった慣習・空気感があり、3月に申し込めないならそれより前の1月申し込みを行うべきではという意見もありました。しかし、会社から1月申込みを促すことは、育休を取得できる権利を制限するリスクがあるのではないかと懸念しています。
2~3月に申込み不可を示す資料と、4月入所の申込書類・選考結果を確認した上で、育休および給付金の延長を判断する運用が適切でしょうか。

回答

ご認識の通り、「2~3月に申込み不可を示す資料と、4月入所の申込書類・選考結果を確認して延長を判断する」運用が適切です。

適切な運用のポイント

①1月申込みを促すことのリスク
育児休業は原則として「子が1歳に達するまで」取得できる労働者の正当な権利です。本人が希望していないにもかかわらず、会社が1月入所の申込み(早期復職)を促すことは、実質的に育休期間の短縮を強いることになり、権利侵害や労使トラブルのリスクが生じます。

②「不可抗力」としての取扱い
自治体の制度上、1歳到達時(3月)に申込み自体ができないことは、従業員にとって不可抗力です。したがって、ご提案いただいた通り「申込みを受け付けていないことを示す資料」と「4月入所の申込書類・選考結果」をもって、育休および給付金の延長手続きを進めるのが正しい対応となります。
通常の入所申し込みと異なり、4月の一斉入所申し込みは前年11月頃に一次申し込み締め切りの自治体が多いため、早めの対応をご検討ください。

③社内慣習の見直しと周知
「できるだけ早く復職できるよう努力すべき」という社内の空気感は、育休制度の本来の趣旨とズレが生じています。この機会に改めて社内説明会等を実施し、管理職を含め全社で正しい制度理解を深め、会社と従業員の双方が納得して制度を利用できる環境を整えることをお勧めいたします。
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公開日: 育児介護休業

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