何度注意しても改善されない問題社員に対して「解雇予告除外認定」を受けて即時解雇できますか?

従業員に予実管理の不備があり、長期間・複数回にわたって実態と異なる報告を繰り返していました。何度も注意・指導してきましたが改善が見られず、会社に実際の損害も生じました。解雇予告手当を支払わずに即時解雇するため、労働基準監督署長の「解雇予告除外認定」を受けたいと考えていますが、認められるのでしょうか。

回答

解雇には原則として30日前の予告(または解雇予告手当の支払い)が必要ですが、「労働者の責に帰すべき事由」に基づく解雇であり、かつ労働基準監督署長の認定を受けた場合は、予告なしで即時解雇することができます。
行政解釈が示す認定基準の典型例は、次のとおりです。
・ 窃盗・横領・傷害等の刑法犯またはこれに類する行為(極めて軽微なものを除く)
・ 賭博・風紀紊乱等により職場規律を著しく乱す行為
・ 重要な経歴詐称
・ 2週間以上正当な理由なき無断欠勤(出勤督促にも応じない)
・ 出勤不良・出欠常ならず、数回の注意でも改まらない場合
今回、ご質問のケースですが、窃盗・横領・傷害等の刑法犯またはこれに類する行為(極めて軽微なものを除く)ではないため、解雇予告除外認定の対象となる可能性は低いと考えられます。
なお、除外認定はあくまで予告手続の可否についての認定であり、解雇自体の有効性(労働契約法第16条)を保証するものではありません。認定が得られなくても、予告手当を支払えば解雇自体は可能ですが、解雇には客観的合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められることが別途必要です。
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公開日: 解雇・雇止め・懲戒

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