第2子の産育休と養育特例

 育児時短勤務中の従業員が、第1子の養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(養育特例)の適用を受けている間に、第2子の産前産後休業に入ることになりました。

 この場合、第2子の産前産後休業・育児休業中の社会保険料免除の対象となる標準報酬月額は、従前の標準報酬月額(養育特例適用前)と、育児休業等終了時報酬月額変更(以下「育休終了時月変」)後の標準報酬月額のどちらになりますか。

 また、第2子の育児休業復帰後に適用される養育特例の標準報酬月額についても教えてください。

回答

① 第2子の産前産後休業・育児休業中の社会保険料免除の対象月額
免除の対象となるのは、育休終了時月変後の標準報酬月額です。
養育特例は、育児休業等終了後に報酬が低下した場合に、年金額の計算上は従前の標準報酬月額を使用するというみなし措置です。あくまで年金計算上の特例であり、実際に記録されている標準報酬月額そのものが書き換わるわけではありません。

第2子の産前産後休業に入ると、この養育特例は終了します。そのため、産前産後休業・育児休業中の保険料免除の対象となるのは、実際に記録されている標準報酬月額、すなわち育休終了時月変後の月額となります。

② 第2子の育児休業復帰後の養育特例の適用月額
第2子の育児休業復帰後(養育特例の開始時)に、第1子が3歳に達しているか否かによって適用される標準報酬月額が異なります。

第2子の育児休業復帰時に、第1子がまだ3歳未満の場合は、第1子の養育特例で使用していた従前の標準報酬月額が引き続き適用されます。第1子の養育特例がまだ有効な期間であるため、そのまま継続される形となり、第2子が3歳に達するまで同じ月額が使用されます。

一方、第2子の育児休業復帰時に、第1子がすでに3歳以上の場合は、第1子の養育特例はすでに終了しています。そのため、第2子の養育特例は、第2子の養育開始月の前月時点の標準報酬月額、つまり育休終了時月変後の月額を従前月額として新たに開始することになります。

<具体例で確認>
従前の標準報酬月額が360千円、育休終了時月変後の標準報酬月額が300千円のケースで見てみましょう。
第1子の養育特例が開始した時点では、どちらのパターンでも360千円がみなし適用されています。その後、第2子の産前産後休業に入ると養育特例が終了し、保険料免除の対象となるのは実際の標準報酬月額である300千円です。

第2子の育児休業から復帰した後、第1子がまだ3歳未満であれば、養育特例は360千円で再スタートし、第2子が3歳に達するまで継続されます。第1子がすでに3歳以上であれば、養育特例の従前月額は300千円となります。

第2子の産前産後休業の取得によって養育特例が一旦終了すること、そして第2子の育児休業復帰時に第1子が3歳に達しているかどうかで適用月額が変わることが、この手続きの大きなポイントです。標準報酬月額の決定は将来受け取る年金額に直接影響する重要な事項ですので、従業員へ案内する際にはお子さんの年齢関係を事前に確認のうえ、丁寧にご説明ください。
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公開日: 育児介護休業

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