子ども・子育て支援金は免除になるの?

出産が予定日より早く生まれて産休の免除期間が確定したところ、2026年4月分の社会保険料を返金することになりました。子ども・子育て支援金も返金する必要がありますか?

 

回答

子ども・子育て支援金も返金が必要になります。
2026年4月から導入された子ども・子育て支援金は、健康保険料と一体で徴収される仕組みで、健康保険料や厚生年金保険料と同様に、産前産後休業期間中は免除されます。

そのため、出産が予定日より早まり、産前産後休業による保険料免除期間が変更となった結果、2026年4月分の社会保険料を返金する場合は、健康保険料だけでなく、子ども・子育て支援金もあわせて返金する必要があります。

社会保険料を返金する際は、返金漏れがないよう確認しましょう。

こども家庭庁 その他⑶
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin/faq
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