従業員を海外へ派遣することとなった場合の労災の特別加入について

従業員を海外に派遣することとなりました。

この場合の労災はどうなりますか。

回答

海外に派遣された場合、日本の労災保険は原則として適用されません。
そのため、必要に応じて「海外派遣者の特別加入制度」を利用することで、日本の労災保険と同様の補償を受けることが可能です。

海外派遣者として特別加入をすることができるのは、以下のいずれかに該当する場合です。

① 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人

② 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等 (労働者ではない立場)として派遣される人

③ 独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業 (有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

新たに海外に派遣される人に限らず、すでに海外の事業に派遣されている人でも 特別加入することができますが、現地採用の場合は、国内の事業からの派遣ではないため、特別加入することはできません。

申請の流れは以下の通りとなります。
• まず、3,500円〜25,000円の範囲で給付基礎日額を決めます。これは休業補償などの給付額に直結するため、実際の賃金水準に合わせて設定するのが望ましいです。
• 次に、「特別加入申請書(海外派遣者)」に業務内容・役職・派遣先の労働者数・希望する給付基礎日額を記入し、所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長へ提出します。申請は会社(国内事業主)が行います。

海外派遣者には日本の労災保険が適用されず、遡って加入することもできません。
万が一現地で労働災害に遭った場合に備え、海外派遣日の前に加入手続きを済ませておくことが重要です。


https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-7-04.pdf
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公開日: 労災・安全衛生

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