育児休業からの復職、通常の随時改定それとも育児休業終了時改定?

育児休業から復職した社員がいます。通常の随時改定に該当する可能性がある場合でも、会社としては「育休終了時改定」の手続きとして進めて差し支えないのでしょうか。

回答

「育休終了時改定」とは、正式には「育児休業等終了時報酬月額変更届」という届出により行う手続きです。

育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)の終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。

ア.これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額※との間に1等級以上の差が生じること。
※改定後の標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月分の報酬の平均額に基づき算出します。ただし、支払基礎日数が17日未満の月は除きます。

イ.育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。
※短時間就労者(パート)については、3か月のいずれも17日未満の場合、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定します。

通常の随時改定に該当する可能性がある場合であっても、「育休終了時改定」および「養育特例」の手続きとして進めていただいて問題ございません。

重要なポイントとして、「育休終了時改定」は被保険者ご本人からの申出に基づき手続きを行うものです。一方、随時改定はご本人の申出がなくとも、要件に該当すれば改定となります。

大抵の場合、「育休終了時改定」の方が要件が緩やか(1等級の差で足り、支払基礎日数が不足する月を除いて計算できる)であるため、先に「育休終了時改定」に該当するケースが多いと考えられます。

つきましては、被保険者ご本人様に申出の意思をご確認いただき、その結果をもって「育休終了時改定」とするか「随時改定」とするかをご判断いただければと存じます。
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