週の労働時間が20時間未満に変更となった場合、失業給付は受給できるか?

週の労働時間が30時間で契約している時給者がいますが、本人の申し出により次回更新時に週の労働時間を18時間に変更することになりました。労働時間が週20時間未満となることから離職票の発行を依頼されましたが、本人の申し出により20時間未満となった場合でも失業給付は受給できるのでしょうか?

回答

失業給付(基本手当)は、「就職する意思と能力があるにもかかわらず、就職できていない状態」にある方を支援するための制度です。週20時間未満となった方が、週20時間以上の仕事を積極的に求めているのであれば、この条件を満たすと判断されます。

■受給のための主なポイント
 1.週20時間以上の仕事を積極的に探していること(求職活動)
 2.雇用保険の被保険者期間を満たしていること
 3.離職票などの必要書類を準備していること
 4.ハローサークへの申請・求職申し込みを行っていること

なお、労働時間変更の理由が会社都合か本人都合かによって、給付制限期間の有無や優先度が異なる場合がありますので、詳細はハローワークにてご確認ください。
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