育休復帰日変更と社会保険料の取り扱い

育児休業の復帰日について、4/1を予定していましたが、子供が発熱をし保育園を休んでいます。 熱が続いている為、今週も登園できるかわからずもし4月中の復帰が難しいとなり5月に復帰することになってしまった場合は4月の社会保険料などは引かれてしまうのでしょうか?また、4月中に1日でも仕事復帰した場合は、社会保険料などは発生してしまうのでしょうか?

回答

4月中に復帰できず、5月復帰になった場合について回答させていただきます。

復職日が5月1日(または5月中)に変更にした場合は、復職日が5月に属することになります。
免除される月は4月分までとなり、4月分の社会保険料は発生しません。

<4月中に1日でも仕事復帰した場合>
社会保険料は「日割り」の概念ではなく「月単位」で発生となります。
その月に1日でも復職して被保険者に戻れば、その月分の社会保険料を支払う必要があります。
※復職日が4月中(4/1でも4/15でも4/30でも)であれば4月分から社会保険料が発生となり、 4月に実際に何日働いたかは関係ないものとなります。

例① 復職日:4月1日予定で実際も4月1日付で復帰
→3月分まで社会保険料は免除、4月分から社会保険料が発生します。

例② 復職日:4月15日に変更して4/15付で復帰
→復職日が属する月が4月なので3月分まで社会保険料は免除、4月分から社会保険料が発生します。

例③ 復職日:5月1日に変更
→4月分まで社会保険料は免除、5月分から社会保険料が発生します。

(以下、日本年金機構のホームページ)※健康保険・厚生年金保険の育児休業等が終了した時の手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20130508.html
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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