配偶者と離婚!?子どもの扶養はどうなる?

従業員から離婚するという報告を受けました。

そこで、健康保険と、所得税の扶養の取扱いについて、相談がありました。

現在、従業員(夫)が弊社の正社員で健康保険に加入しています。

妻と小学生の子どもが健康保険および所得税の扶養に入っています。

離婚後の親権は妻が持つそうです。

健康保険と、所得税の扶養の取扱いについて、ご教示ください。

回答

離婚という大きなライフイベントに直面した際、「子どもの扶養はどうなるのか」という点は、多くの方が気になるポイントです。

まず、健康保険上の扶養についてです。離婚後も、一定の条件を満たせば子どもは引き続き夫の扶養として認定される可能性があります。扶養の考え方として「主として被保険者の収入により生計を維持されている」かが要件となります。養育費の負担状況や生活実態などによって判断が分かれるため、協会けんぽや各健康保険組合毎の取扱いによる部分も大きく、事前に保険者へ確認しておくことが重要です。また合わせて、認定の際に必要となる書類等も確認しておくとよいでしょう。
因みにですが、親権の有無によって、自動的に子どもの扶養が切り替わるものではありません。例えば、妻が国民健康保険に加入した場合や、勤務先の健康保険に加入した場合であっても、それだけで子どもの扶養が自動的に妻側へ変更されることはありません。子どもの扶養を変更するには、夫側・妻側、それぞれで手続きが必要となります。

次に、所得税上の扶養についてです。扶養控除は「生計を一にしている」かどうかを基準に判断されます。離婚後、子どもと同居し生活を共にしている親が原則として扶養控除の対象としますが、別居している場合でも生活費や教育費を継続的に負担していれば該当する可能性があります。この判断にあたり、明確な金額基準はなく、実態を鑑みて判断されるものと思われます。詳細は下記の国税庁の解説をご確認し、税理士へご相談ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm
なお、父母の双方が重複して扶養控除を適用することはできませんので注意が必要です。

離婚後の扶養は、社会保険と所得税で判断基準が異なるため、混同しやすい分野です。制度ごとのポイントを正しく理解し、適切な手続きを進めることが重要です。
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