在籍出向者を派遣できますか?

親会社から子会社である派遣会社に在籍出向させた従業員を、その子会社からクライアントに派遣することは出来ますか?

回答

在籍出向の場合、従業員は「親会社」と「子会社」の両方と雇用関係があります。
しかし在籍出向は本来、「人事交流」や「技術指導」などを目的として認められるものです。

 ☆在籍出向できる要件
  ①労働者を離職させるのではなく、別の会社において雇用機会を確保する場合
  ②経営指導、技術指導の実施として行う場合
  ③職業能力開発の一環として行う場合
  ④企業グループ内の人事交流の一環として行う場合

そのため在籍出向させた従業員を別の会社へ派遣した場合、上記4項目に該当しないことから、そもそも在籍出向の要件を満たしていないこととなります。

また在籍出向者として受け入れた従業員を別会社に派遣した場合、二重派遣とみなされる可能性が高くなります。派遣法では、派遣元(子会社)が「自ら雇用する」労働者を派遣することを求めています。在籍出向者は「親会社から供給された労働者」とみなされるため、それをさらにクライアントへ出すことは、実質的に二重派遣(中間搾取を防ぐための禁止事項)と同じ構造とみなされかねません。

「派遣するために出向させる」とみなされると「労働者供給事業」となりますので、慎重に検討し、管轄の労働局へご相談されることをお勧めいたします。

在籍型出向について:https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/001655080.pdf
労働者供給事業とは:https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001385098.pdf
二重派遣の禁止:https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai20/dl/12.pdf
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