新しく労務担当者になりました。まずは何をすべきでしょうか?

新しく労務担当者になりました。まずは何をしていったらいいでしょうか?また気をつけなければならないことはなんでしょうか?

回答

新しく労務担当者になった場合、最初に行うべきことは、法令で作成・保存が義務付けられている帳簿・書類が揃っているかを確認することです。

まず、いわゆる「法定4帳簿」の有無を確認します。

1.出勤簿
2.賃金台帳
3.労働者名簿
4.年次有給休暇管理簿

これらは労働基準法により作成および一定期間の保存が義務付けられている基本書類であり、労基署調査でも最初に確認される項目です。

次に、以下の重要書類についても確認します。

5.賃金の銀行振込等に関する同意書
6.就業規則および各種関連規程(賃金規程、育児・介護休業規程 等)
7.労働条件通知書(または雇用契約書)

これらの書類が未整備の場合は速やかに作成し、既に存在する場合でも、記載内容が現在の実態と一致しているかを必ず確認してください。

労働関係法令は毎年のように改正が行われており、
「書類はあるが、内容が古い」「形式だけ残っている」状態は、実務上大きなリスクとなります。

労務担当者としては、帳簿や書類が“存在しているか”だけでなく、“実態を正しく反映しているか”まで確認する姿勢が重要です。
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