特定親族は被扶養者として良いですか?

令和7年の年末調整で新たに「特定親族」が設けられ、特定親族特別控除が適用できるようになりました。
また、令和8年の扶養控除等申告書には「特定親族」のチェックを入れる項目があります。しかし、特定親族に該当する場合はすべて扶養控除等申告書に記載できるのでしょうか。

回答

お問い合わせの件につきまして、結論から申し上げますと、
「一定の要件を満たす場合のみ特定親族を扶養控除等申告書に記載できる」
ということになります。

特定親族とは、以下の要件すべてを満たす者を指します。

①所得者と生計を一にしていること
②年齢19歳以上23歳未満の親族であること(配偶者・青色事業専従者・白色事業専従者を除く)
③年間の合計所得金額が58万円超123万円以下であること

似た用語に「特定扶養親族」がありますが、こちらは、上記③の要件が「所得が58万円以下」である場合を指し、必ず扶養控除等申告書に記載できます。

特定親族は年末調整において、その所得額に応じて63万円~3万円の所得控除を受けることができます。
また、令和8年以降は月例の給与・賞与においても、以下の要件を満たす場合には扶養親族一人分として取り扱うことができます。

【特定親族を扶養対象とするための要件】

・年間の所得額が58万円超~100万円以下であること

したがって、同じ「特定親族」であっても年間の所得額が100万円超~123万円の場合には、扶養控除等申告書に記載することはできません。

なぜ上記のように扱いが分かれるのかですが、年末調整時に適用される特定親族特別控除の金額に理由があると思われます。

年末調整における通常の扶養控除額は、一人につき38万円となっております。
一方で特定親族特別控除は、年間の所得額に応じて63万円から3万円となっております。

この特定親族特別控除の控除額は、所得額が95万円超~100万円以下の場合に41万円となり、所得額100万円超~105万円以下の場合に31万円となります。
つまり、所得額100万円以下の場合には、扶養控除額(38万円)を上回ることになります。

上記により、所得額100万円以下の場合には月例の給与・賞与計算時にも特定親族を扶養親族一人分として、取り扱うことができるわけです。

一方で、所得額が100万円を超えると特定親族特別控除額が38万円を下回るため、月例の給与・賞与計算では扶養親族一人分として扱えず、扶養控除等申告書への記載もできない、という形になります。

所得額が58万円超~123万円以下の場合はすべて特定親族と呼ばれますが、同じ特定親族でも年間の所得額により給与・賞与計算時には扱いが変わってまいります。
実務上の取り扱いとして、所得額100万円が境となることにご留意ください。
非常に紛らわしい部分ですので、従業員への周知の際には十分ご注意ください。
誤りなく申告できるよう、適切なご案内をお願いいたします。
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公開日: 税務・税法

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