社会保険料の免除になりますか?

弊社は入社1年未満の社員の育児休業休職は、労使協定により取得できません。そこで産後休業明け~1年経過するまでの期間、特別に傷病休職か育児休業休職を認めようと考えていますがその場合、社会保険料の免除は受けられますか?

回答

育児休業は原則として「子が1歳になるまで」取得することができます。
また保育所に入所できないなどの事情があれば、1歳6ヶ月迄、2歳までそれぞれ延長することが可能です。
しかし「入社1年未満は育児休業が取得できない」と労使協定を結んでいる場合は、特別に会社が傷病休職を認めた場合でも育児休業には当たらないため、社会保険料の免除の対象とはなりません。
なお、「入社1年未満」に育児休業休職を取得させるという事は労使協定違反となるため、そもそも取得させることは出来ませんのでご注意ください。
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