通勤労災として申請できますか?

従業員が出勤途中に怪我をしました。
怪我をした際の状況をヒアリングすると、歩きスマホをしていて駅の階段で足を踏み外して捻挫したとのことです。このような場合でも、通勤労災として申請できますか?
回答
労災保険上の「通勤災害」とは、就業に関し合理的な経路および方法で通勤中に負傷した場合が対象となります。
ポイントとなるのは以下の通りです。
1.就業との関連性:会社に出勤、または会社からの帰宅途中であること
2.合理的な経路:通常使う通勤ルートであること
3.逸脱・中断がない:通勤目的から大きく外れていないこと
歩きスマホ自体は「本人の不注意」に該当しますが、それによって通勤という目的自体を逸脱した、とまでは評価されないことが一般的です。
つまり「通勤途中に不注意で怪我をした」ケースとして、労災として認められる可能性が高いです。
ただし、以下のような場合は判断が異なる可能性があります。
1.スマホに夢中になり、通常の通勤経路から逸脱していた
2.通勤とは無関係な場所(通勤帰りの買い物中等)や行動(ゲームの為に迂回していた等)だった
こういった場合は「逸脱・中断」として扱われ、労災が否認される可能性があります。
ただ労災を認定、否認するのは労働基準監督署ですので、事前に監督署にご相談されることをお勧めします。
ポイントとなるのは以下の通りです。
1.就業との関連性:会社に出勤、または会社からの帰宅途中であること
2.合理的な経路:通常使う通勤ルートであること
3.逸脱・中断がない:通勤目的から大きく外れていないこと
歩きスマホ自体は「本人の不注意」に該当しますが、それによって通勤という目的自体を逸脱した、とまでは評価されないことが一般的です。
つまり「通勤途中に不注意で怪我をした」ケースとして、労災として認められる可能性が高いです。
ただし、以下のような場合は判断が異なる可能性があります。
1.スマホに夢中になり、通常の通勤経路から逸脱していた
2.通勤とは無関係な場所(通勤帰りの買い物中等)や行動(ゲームの為に迂回していた等)だった
こういった場合は「逸脱・中断」として扱われ、労災が否認される可能性があります。
ただ労災を認定、否認するのは労働基準監督署ですので、事前に監督署にご相談されることをお勧めします。
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公開日:
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