海外出向となった場合、雇用保険はどうなる?

この度、当社の従業員に対し、海外へ出向し、現地法人で勤務する発令を出すことになりました。
この場合、雇用保険はどのような扱いになるのでしょうか?
回答
「海外出向」とのことですが、まず、貴社(日本法人・雇用保険適用事業所)との雇用関係毎に、事象を整理します。
① 海外出張として勤務
② 貴社との雇用関係を継続、現地法人で勤務
③ 貴社との雇用関係を終了、現地法人で勤務
①、②の場合は、貴社との雇用関係の変更はありませんので、被保険者資格は継続することになります。
③の場合は、貴社との雇用関係を終了させる形ですので、被保険者資格を喪失することとなります。
次に保険料の取り扱いですが、上記のケース②として、貴社からの給与(以下、国内給与)の有無でご案内します。
・国内給与あり:通常支払われる給与と同様、支給額に雇用保険料率を乗じて計算し、控除します。
・国内給与なし:現地法人で給与が全て支払われるため、日本法人からの支給は0、というケースもあります。その場合、雇用保険料は発生しません。
国内給与なしの場合、ご本人様が退職し、その後失業給付の受給を希望する場合、注意が必要になります。
仮に、自己都合で退職した場合、失業給付の受給には、「離職した日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上」あることが条件となります。
今回のケースでは海外出向中に国内給与の支払がございませんので、場合によっては、この期間中の賃金の支払いが無い、という可能性もございます。
このように2年間の間に、特定の理由のため賃金の支払を受けることができなかった場合、対象期間を最大3年間加えることができます。(離職日した日以前から最大4年間)
海外出向は、従業員様にも不安が多く、トラブルも発生しやすい事案です。上記を参考に、事前に対象の従業員様に、ご案内いただくのがよろしいかと考えます。
① 海外出張として勤務
② 貴社との雇用関係を継続、現地法人で勤務
③ 貴社との雇用関係を終了、現地法人で勤務
①、②の場合は、貴社との雇用関係の変更はありませんので、被保険者資格は継続することになります。
③の場合は、貴社との雇用関係を終了させる形ですので、被保険者資格を喪失することとなります。
次に保険料の取り扱いですが、上記のケース②として、貴社からの給与(以下、国内給与)の有無でご案内します。
・国内給与あり:通常支払われる給与と同様、支給額に雇用保険料率を乗じて計算し、控除します。
・国内給与なし:現地法人で給与が全て支払われるため、日本法人からの支給は0、というケースもあります。その場合、雇用保険料は発生しません。
国内給与なしの場合、ご本人様が退職し、その後失業給付の受給を希望する場合、注意が必要になります。
仮に、自己都合で退職した場合、失業給付の受給には、「離職した日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上」あることが条件となります。
今回のケースでは海外出向中に国内給与の支払がございませんので、場合によっては、この期間中の賃金の支払いが無い、という可能性もございます。
このように2年間の間に、特定の理由のため賃金の支払を受けることができなかった場合、対象期間を最大3年間加えることができます。(離職日した日以前から最大4年間)
海外出向は、従業員様にも不安が多く、トラブルも発生しやすい事案です。上記を参考に、事前に対象の従業員様に、ご案内いただくのがよろしいかと考えます。
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