育児休業復職後の賃金について

今月育児休業から復職する正社員がいます。
休業に入る前には職務給Bがありましたが、復職後は職務Bの対象外となるため職務給Bを支給しなくなります。育児休業後の復職時に給与が低下することについて法的に問題はありますか?
回答
育児休業復職後の給与について回答いたします。
<育児・介護休業法 第10条>
事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、
当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとあります。
こちらは育児休業を取得したことを理由に給与を下げることはしてはならないというものです。
給与の減額が「就業規則に定められているもの」や「職務給制度等」に起因する場合、
合理的な理由があると認められれば、違法にはなりません。
♦必要なポイント
1. 復職後は、実際に職務給Bの対象外としての勤務になるか
2. 他の社員(フルタイム勤務者)にも職務給制度は適用されているか
3. 事前に本人に対して職務給の変更についての明確な説明がされているか
給与の減額理由が合理的であるかどうかが非常に重要になります。
(以下、厚生労働省のホームページ)※育児休業の申出・取得等を理由とする不利益取扱いとは
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137181.pdf
<育児・介護休業法 第10条>
事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、
当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとあります。
こちらは育児休業を取得したことを理由に給与を下げることはしてはならないというものです。
給与の減額が「就業規則に定められているもの」や「職務給制度等」に起因する場合、
合理的な理由があると認められれば、違法にはなりません。
♦必要なポイント
1. 復職後は、実際に職務給Bの対象外としての勤務になるか
2. 他の社員(フルタイム勤務者)にも職務給制度は適用されているか
3. 事前に本人に対して職務給の変更についての明確な説明がされているか
給与の減額理由が合理的であるかどうかが非常に重要になります。
(以下、厚生労働省のホームページ)※育児休業の申出・取得等を理由とする不利益取扱いとは
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137181.pdf
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