任意継続被保険者を希望する者への必要な案内とは?

この度、退職予定の従業員より、任意継続被保険者を希望する旨の申し出がありました。
任意継続被保険者とはどういった制度なのか、また、従業員が退職後に任意継続被保険者になるにあたり、会社から案内すべき事項はありますでしょうか?
回答
健康保険の適用事業所を退職した場合は、国民健康保険に加入するのが一般的ですが、保険料が高額になってしまうケースがあります。このような場合に、被保険者の資格を喪失した後であっても、なお健康保険の適用を受けることができるよう任意継続被保険者の制度が設けられております。
任意継続被保険者となるためには、「資格喪失日の前日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること」と「喪失日から20日以内に保険者に申し出ること」が必要となります。
上記の要件に関連し、会社として以下の事項を案内するとよろしいかと存じます。
① 退職後、20日以内に加入していた健康保険組合または協会けんぽへ、「自身」で申請する必要があること。この際、添付書類が必要となることがありますので、事前に確認したうえで、早めに会社に依頼すること。
② 保険料の負担は原則として退職前の標準報酬月額を基に計算され、会社負担分も含め全額自己負担となり、滞納すると資格喪失する旨。
③ 任意継続被保険者は2年間で期間満了となり、その後は国民健康保険等への加入手続きが発生すること。
また、退職後は現行の健康保険証または資格確認書が使用不可となるため、会社へ返却する必要があります。
任意継続被保険者となるためには、「資格喪失日の前日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること」と「喪失日から20日以内に保険者に申し出ること」が必要となります。
上記の要件に関連し、会社として以下の事項を案内するとよろしいかと存じます。
① 退職後、20日以内に加入していた健康保険組合または協会けんぽへ、「自身」で申請する必要があること。この際、添付書類が必要となることがありますので、事前に確認したうえで、早めに会社に依頼すること。
② 保険料の負担は原則として退職前の標準報酬月額を基に計算され、会社負担分も含め全額自己負担となり、滞納すると資格喪失する旨。
③ 任意継続被保険者は2年間で期間満了となり、その後は国民健康保険等への加入手続きが発生すること。
また、退職後は現行の健康保険証または資格確認書が使用不可となるため、会社へ返却する必要があります。
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