雇止め、失業給付について教えて

60歳から定年再雇用に切り替え、1年毎に契約を更新していた従業員がおり、2年を迎える契約満了の時期にて契約を更新しないことと致しました。(直前の契約締結時に更新する確約の記載はありません。)
本人は継続の希望はあったものの、特に揉めることなく承諾しておりますが、自己都合退職となるのか、会社都合退職となるのか、失業保険の給付について等、本人が心配をしており、ご教示いただけますでしょうか。

回答

 今回は契約期間満了での退職となる為、自己都合でも会社都合でもなく、「契約期間満了」扱いとなります。また、定年による離職ではない為、通常の契約期間満了の場合と考え方は同じです。その上で、失業給付の待期期間や給付日数の判断材料となる内容について、今回のケースを当てはめ、詳しく見ていきます。

・通算契約期間が3年以上かどうか
 今回は3年未満(通算期間は、期間の定めのある契約となった時点から通算します。定年再雇用の前に無期契約で就労していた期間は含めません。)

・契約を更新又は延長することの確約・合意があったかどうか
 今回は更新の確約はなし(確約・合意があった場合、特定受給資格者となります。)

・直前の契約更新時に雇止め通知があったかどうか
 更新する場合がある、の記載にとどまり、雇止めの通知はなし。
 (雇止めの通知があれば、一般受給資格者となります)

・当初の契約締結後に不更新条項の追加があったかどうか
 当初から更新する場合がある、の記載にとどまり、雇止めの追加記載はなし。
 (当初「更新する」と記載したものの、直前の契約更新時には「更新しない)に変更した場合などが不更新条項の追加にあたります。)

・労働者から契約の更新又は延長の申し出があったかどうか
 本人の希望はあった(本人の申出があったかどうかによって、離職区分が変わります)

 上記の内容から、今回は離職区分「2C」の特定理由離職者に該当することが予想されます。
「2C」の区分は、失業給付の給付制限はなく、また所定給付日数の優遇の対象に該当し、「特定受給資格者」と同じ所定給付日数となります。
 ただし、離職区分は最終的にはハローワークの判断となります。ご自身でハローワークへ失業給付の手続きを行う際に、今一度ご確認をお願い致します。

【所定給付日数】
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

【特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準】
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf
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公開日: 解雇・雇止め・懲戒

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