傷病から出産となった場合の申請書は?

妊娠中で傷病休職していた従業員が、死産となりました。
妊娠4か月以上は経過しているので、産後休暇は取得できると思いますが、産前期間は傷病手当金申請と出産手当金申請のどちらになりますか?
出産予定日の産前開始日より前に出産した場合でも産前期間は支給されるのでしょうか?
回答
結論から申し上げますと、産前6週間以内の期間は産前休暇に含まれます。
(出産日は産前期間に含まれます。)
本来の予定日から計算した産前開始日より前に出産した場合でも、実出産日と同様に計算して産前休暇に含まれます。(死産の場合も出産日に記載します。)
6週間より傷病期間が長い場合は、産前期間以外は傷病手当金申請となります。
傷病手当金と出産手当金は重複して受給できないため、出産手当金が優先されます。
管轄の協会けんぽにより記載方法が異なる場合もありますので、管轄の協会けんぽにお問い合わせください。
(出産日は産前期間に含まれます。)
本来の予定日から計算した産前開始日より前に出産した場合でも、実出産日と同様に計算して産前休暇に含まれます。(死産の場合も出産日に記載します。)
6週間より傷病期間が長い場合は、産前期間以外は傷病手当金申請となります。
傷病手当金と出産手当金は重複して受給できないため、出産手当金が優先されます。
管轄の協会けんぽにより記載方法が異なる場合もありますので、管轄の協会けんぽにお問い合わせください。
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