産休復帰後に育休を取得する場合の育休終了時月変と養育特例の申請方法は?
会社の規定により入社1年未満のため、産休終了後に復帰するのですが、育児休業終了時報酬月額変更届と養育期間標準報酬月額特例申請の申請は可能ですか?
また、産休復帰後に規定の条件を満たした後、再度育休を取得する予定です。
その場合の手続きはどの様になりますか?
回答
産休復帰となりますので、「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届」という書類名になりますが、手続き内容は同じです。
復帰から3か月間の賃金の平均から標準報酬月額を決定致します。
育休復帰をいつ頃にされるのかわかりませんが、保険料が変更になるのは復帰から5カ月後の給与支給からとなりますが、その間に育休に入られても月変の対象となれば、標準報酬月額は変更となります。
養育期間標準報酬月額特例申請は、復帰後すぐに申請可能ですが、育休取得した場合は、育休終了後に再度、提出する必要がありますので、気を付ける必要があります。
また、添付書類は、①戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書の原本、②住民票の写しの原本が必要でしたが、2025年1月より添付書類が以下の通り省略可能となります。
申出者と養育する子に日本の戸籍があり、申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合は、①と②の添付書類は不要です。なお、添付書類を省略した場合、審査完了まで1カ月程度期間を要する場合があります。お急ぎの場合は添付書類①と②を添付のうえ、提出をお願いします。
日本年金機構
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
日本年金機構からのお知らせ
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202412.pdf
※取り扱いの詳細は、管轄の年金事務所にお問い合わせください。
復帰から3か月間の賃金の平均から標準報酬月額を決定致します。
育休復帰をいつ頃にされるのかわかりませんが、保険料が変更になるのは復帰から5カ月後の給与支給からとなりますが、その間に育休に入られても月変の対象となれば、標準報酬月額は変更となります。
養育期間標準報酬月額特例申請は、復帰後すぐに申請可能ですが、育休取得した場合は、育休終了後に再度、提出する必要がありますので、気を付ける必要があります。
また、添付書類は、①戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書の原本、②住民票の写しの原本が必要でしたが、2025年1月より添付書類が以下の通り省略可能となります。
申出者と養育する子に日本の戸籍があり、申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合は、①と②の添付書類は不要です。なお、添付書類を省略した場合、審査完了まで1カ月程度期間を要する場合があります。お急ぎの場合は添付書類①と②を添付のうえ、提出をお願いします。
日本年金機構
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
日本年金機構からのお知らせ
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202412.pdf
※取り扱いの詳細は、管轄の年金事務所にお問い合わせください。
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