年末調整で海外に住む親族を扶養控除の対象とする場合は?
年末調整において海外に住む親族を扶養控除の対象とする場合、扶養の対象となる親族及び扶養していることを証明するなんらかの書類が必要でしょうか?
回答
令和5年以降について、海外に住む扶養親族とされる範囲は以下の通りです。
①16歳以上30歳未満または70歳以上の海外に住む扶養親族
②30歳以上70歳未満の海外に住む扶養のうち以下の対象者
(イ) 留学により国内に住所及び居所がない者
(ロ) 障害者
(ハ) 納税者からその年において年間38万円以上の仕送り等を受けている者
(注) 上記(イ)から(ハ)のいずれにも該当しない30歳以上70歳未満の海外居住の親族については、扶養控除の適用はありません。
③配偶者
また、必要書類については以下の通りです。
①16歳以上30歳未満または70歳以上の海外に住む扶養親族、30歳以上70歳未満の者障害者及び配偶者
⇒「親族関係書類」(※1)及び「送金関係書類」(※2)
②留学により国内に住所及び居所がない者
⇒「親族関係書類」、「送金関係書類」及び「留学ビザ等書類」(※3)
③納税者からその年において年間38万円以上の仕送り等を受けている者
⇒「親族関係書類」及び「38万円以上の送金書類」
※1 親族関係書類についていずれかの書類
・戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書類及びその海外居住親族のパスポートの写し
・外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など。外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)
※2 送金関係書類についていずれかの書類
・金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその海外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
・いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写し。
海外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を扶養義務者から受領した、また受領することとなることを明らかにする書類
※3 留学ビザ等書類についていずれかの書類
・ 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
・ 外国における在留カードに相当する書類の写し
尚、親族とは、(1)六親等内の血族、(2)配偶者、(3)三親等内の姻族をいいます
上記、参考の上もれがないようにお手続きください。
①16歳以上30歳未満または70歳以上の海外に住む扶養親族
②30歳以上70歳未満の海外に住む扶養のうち以下の対象者
(イ) 留学により国内に住所及び居所がない者
(ロ) 障害者
(ハ) 納税者からその年において年間38万円以上の仕送り等を受けている者
(注) 上記(イ)から(ハ)のいずれにも該当しない30歳以上70歳未満の海外居住の親族については、扶養控除の適用はありません。
③配偶者
また、必要書類については以下の通りです。
①16歳以上30歳未満または70歳以上の海外に住む扶養親族、30歳以上70歳未満の者障害者及び配偶者
⇒「親族関係書類」(※1)及び「送金関係書類」(※2)
②留学により国内に住所及び居所がない者
⇒「親族関係書類」、「送金関係書類」及び「留学ビザ等書類」(※3)
③納税者からその年において年間38万円以上の仕送り等を受けている者
⇒「親族関係書類」及び「38万円以上の送金書類」
※1 親族関係書類についていずれかの書類
・戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書類及びその海外居住親族のパスポートの写し
・外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など。外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)
※2 送金関係書類についていずれかの書類
・金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその海外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
・いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写し。
海外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を扶養義務者から受領した、また受領することとなることを明らかにする書類
※3 留学ビザ等書類についていずれかの書類
・ 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
・ 外国における在留カードに相当する書類の写し
尚、親族とは、(1)六親等内の血族、(2)配偶者、(3)三親等内の姻族をいいます
上記、参考の上もれがないようにお手続きください。
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公開日:
税務・税法