傷病手当金を受給中に、他の収入を得ても問題ありませんか?

現在、傷病手当金を受給しています。他の収入を得ても問題ありませんでしょうか?
また、収入があっても支給されることはありますか?

回答

収入の内容が副業で得た収入の場合は、傷病手当金が支給される要件は、医師が労務不能と認めた期間ですので、支給停止される可能性があります。また、会社の規定で副業を認めていない会社もありますので、確認が必要です。
株や投資の場合、収入を得ても傷病手当金の支給に影響はありません。

その他、傷病手当金が支給調整(支給停止)されるケースは、以下の通りです。

①給与が受けられるとき
会社から給与の支払いがある場合は、給与の額と傷病手当金の額を比較し、その差額が支給されます。 (給与額の方が多い場合は、傷病手当金は不支給となります)

②障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき
傷病手当金と同一の傷病により、障害厚生年金または障害手当金が受けられるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、 障害厚生年金の日額(障害厚生年金と障害基礎年金の合計額を360で割ったもの)が傷病手当金の日額より低い場合は、その 差額が支給されます。障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。

③退職後の申請で、老齢退職年金が受けられるとき
退職等資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢厚生年金などの老齢退職年金を受けられるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、年金の日額(老齢退職年金の額を360で割ったもの)が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。

④労災保険から休業補償給付が受けられるとき
労災保険から休業補償給付を受けているときは、業務外の傷病で労務不能になったとしても傷病手当金は支給されません。 ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。

⑤出産手当金が受けられるとき
傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給することになります。

詳細な問い合わせについては、協会けんぽの加入している支部にお問い合わせお願い致します。

協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
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