うつ病の対応方法について

お世話になっております。

この度、従業員からうつ病のため、しばらく休業したい申し出がございました。
当社では、休業中の期間に対して給与等の補償はございません。
本人によると業務上のストレスが起因したうつ病とのことですが、この場合労災の「休業補償給付」を受けることは可能でしょうか。

回答

労災による認定を受けるためには、その原因が業務と相当因果関係があったかが必要になります。
うつ病などの精神障害につきましては労災の認定基準があり、具体的には下記3点になります。

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること
②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
※心理的負荷の強度は、精神障害を発病した労働者がその出来事とその後の状況を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価します。
※出典
精神障害の労災認定
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120215-01.pdf

労災申請された内容を労働基準監督署の方で確認し、上記の基準を満たしていれば、「療養補償給付」および「休業補償給付」が支給されます。

まずはご本人様の直近の残業時間の確認やいじめやセクシュアルハラスメントのような心理的負荷があったのかの確認を行い、ご本人様から具体的に何がストレスだったのかのヒアリングを行ったうえで慎重に対応を行う形が良いかと存じます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑