定額減税の調整給付金とは?
令和6年度の定額減税において、所得税の額が少ないため、おそらく定額減税額を引ききれません。
こういった場合、引ききれなかった金額を給付してくれる制度があると伺いました。
給付を受けるためにはどのような手続きを行えばよいでしょうか。
回答
お問い合わせの件につきまして、定額減税で引ききれない減税額は、調整給付金として住民税が課税される自治体からの案内に基づき受給することが出来ます。
受給の対象となる方は以下の条件を満たす方です。
①令和6年度の住民税の所得割分、もしくは令和6年の所得税がある者。
※住民税の所得割分というのは、個人の所得に応じて決定される住民税を指します。
これに対し、ある一定の所得がある者に対して均等に課せられる住民税を均等割といいます。
※所得が少なく、住民税、所得税ともに年税額が0円(非課税)になるような場合は受給の
対象外になります。
②定額減税の額が定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回り、減税しきれない者
上記の条件を満たす場合、以下の手順にて調整給付金を受給するとが出来ます。
①調整給付金の受給対象となる方に対して市町村から調整給付金についての確認書が届く。
※確認書は住民税が課税される市町村から届きます。
②確認書に必要事項を記入し、返送する。
※本人確認書類等を添付する必要がある場合がございます。内容をよくご確認ください。
③市町村にて審査の上、調整給付金が振り込まれる。
調整給付金の受給金額は以下の計算式にて算出されます。
調整給付金の受給額
= 所得税から引ききれなかった定額減税額 + 住民税所得割から引ききれなかった定額減税額
※10,000円未満切り上げ
【例】
所得税から引ききれなかった定額減税額が5,000円、住民税所得割から引ききれなかった定額減税額が7,000円の場合
⇒ 調整給付金額 = 20,000円
(5,000円と7,000円の合計金額12,000円を10,000円未満で切り上げ)
実際の調整給付金の算出にあたっては、令和5年の所得金額等を基に対象者の選出および給付額の計算を行います。
なお、令和6年の年末調整や確定申告後、所得および税額が確定した後に受給対象者および受給額の再計算を行う予定です。
ご自身が調整給付金の受給対象であるかどうかについては、市町村から発行される住民税の決定通知書に記載されておりますので、通知書にてご確認下さい。
調整給付金の確認書は7月以降、市町村から個々人様のご自宅宛てに直接送付され、受給についてのお手続きはご自身で行う必要がございます。
確認書の返信を行わない場合は調整給付金を受給することが出来なくなりますのでご注意ください。
受給の対象となる方は以下の条件を満たす方です。
①令和6年度の住民税の所得割分、もしくは令和6年の所得税がある者。
※住民税の所得割分というのは、個人の所得に応じて決定される住民税を指します。
これに対し、ある一定の所得がある者に対して均等に課せられる住民税を均等割といいます。
※所得が少なく、住民税、所得税ともに年税額が0円(非課税)になるような場合は受給の
対象外になります。
②定額減税の額が定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回り、減税しきれない者
上記の条件を満たす場合、以下の手順にて調整給付金を受給するとが出来ます。
①調整給付金の受給対象となる方に対して市町村から調整給付金についての確認書が届く。
※確認書は住民税が課税される市町村から届きます。
②確認書に必要事項を記入し、返送する。
※本人確認書類等を添付する必要がある場合がございます。内容をよくご確認ください。
③市町村にて審査の上、調整給付金が振り込まれる。
調整給付金の受給金額は以下の計算式にて算出されます。
調整給付金の受給額
= 所得税から引ききれなかった定額減税額 + 住民税所得割から引ききれなかった定額減税額
※10,000円未満切り上げ
【例】
所得税から引ききれなかった定額減税額が5,000円、住民税所得割から引ききれなかった定額減税額が7,000円の場合
⇒ 調整給付金額 = 20,000円
(5,000円と7,000円の合計金額12,000円を10,000円未満で切り上げ)
実際の調整給付金の算出にあたっては、令和5年の所得金額等を基に対象者の選出および給付額の計算を行います。
なお、令和6年の年末調整や確定申告後、所得および税額が確定した後に受給対象者および受給額の再計算を行う予定です。
ご自身が調整給付金の受給対象であるかどうかについては、市町村から発行される住民税の決定通知書に記載されておりますので、通知書にてご確認下さい。
調整給付金の確認書は7月以降、市町村から個々人様のご自宅宛てに直接送付され、受給についてのお手続きはご自身で行う必要がございます。
確認書の返信を行わない場合は調整給付金を受給することが出来なくなりますのでご注意ください。
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公開日:
税務・税法