育児休業給付金の延長に必要な不承諾通知の保育所申込月は、いつ?
現在育児休業中です。1歳6か月に達する日まで延長していましたが、2歳に達する日まで更に育児休業を延長することになりました。
出生日は8/31ですので、子が1歳に達する日は1年後の8/30です。1歳6ヶ月に達する日は1年半後の何日になりますでしょうか。
今年はうるう年ですので2/29になるのでしょうか。
また、保育施設の不承諾通知を取得しますが2月分の通知で良いのでしょうか。
回答
今回の場合、まず子が1歳6か月に達する日は3/1になります。また、育児休業の延長手続きの添付書類として準備していただく保育施設の不承諾通知は、1歳6か月に達する日の翌日となる3/2が属する月となりますので、保育所申込月は3月のものが必要になります。
保育所等で定員超過などの理由で保育の実施が行われない場合、子が1歳、または1歳6か月に達する日より後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月または2歳に達する日より前までの期間が育児休業給付金の支給対象となります。
※児童福祉法第39条に規定する保育所を指し、無認可保育施設は含まれません。
※一定の要件を満たすことにより、育児休業の終了予定日が1歳に達する日後である場合は、当該終了予定日となります。
(厚生労働省:育児休業給付金の延長申請について)
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/000588771.pdf
今回の場合の様な8月の末日付近に出生した子について1歳6か月を超えて育児休業を延長申請する際に、うるう年と重なる場合には、保育施設の不承諾通知の保育所申込月に注意が必要になります。
(東京労働局ハローワーク品川:1歳6か月に達する日の翌日を含む保育所申込月の早見表)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/000974173.pdf
保育所等で定員超過などの理由で保育の実施が行われない場合、子が1歳、または1歳6か月に達する日より後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月または2歳に達する日より前までの期間が育児休業給付金の支給対象となります。
※児童福祉法第39条に規定する保育所を指し、無認可保育施設は含まれません。
※一定の要件を満たすことにより、育児休業の終了予定日が1歳に達する日後である場合は、当該終了予定日となります。
(厚生労働省:育児休業給付金の延長申請について)
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/000588771.pdf
今回の場合の様な8月の末日付近に出生した子について1歳6か月を超えて育児休業を延長申請する際に、うるう年と重なる場合には、保育施設の不承諾通知の保育所申込月に注意が必要になります。
(東京労働局ハローワーク品川:1歳6か月に達する日の翌日を含む保育所申込月の早見表)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/000974173.pdf
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