死亡退職者の年末調整はどうする?
弊社在籍のある社員が11/15に死亡したとの連絡がありました。
死亡退職となりますが、当該社員の年末調整はどのように行えばよいのでしょうか。
給与は末日締翌月25日支払となります。
回答
死亡退職の場合、年の途中であってもその時点で年末調整を行います。
このとき、死亡日より後に支給される給与は相続財産として扱いますので、年末調整の対象となる給与からは除かれ、所得税もかかりません。
また、死亡日より後に支給される給与から控除される雇用保険料・社会保険料も、年末調整には含めないこととなります。
今回のケースですと、
・10/25支払の給与まで:年間収入として年末調整の対象
・11/25、12/25支払給与:相続財産
となります。
なお、何らかの理由で給与支給が遅れてしまった場合は、本来支払うはずだった日と死亡日で判断します。
配偶者控除、扶養控除は死亡日の現況によって判定されます。
これについて月割計算は行いません。
生命保険・地震保険・社会保険控除は、当該社員が死亡までに支払った額が控除対象となります。
この年末調整で発生した還付金や死亡後の給与は相続人へ支払います。
死亡した社員の銀行口座は凍結されてしまいますので、相続人名義の銀行口座への振込若しくは手渡しが一般的です。
この年末調整で作成する源泉徴収票は相続人が行う準確定申告に必要となりますので、速やかに行うようにしましょう。
このとき、死亡日より後に支給される給与は相続財産として扱いますので、年末調整の対象となる給与からは除かれ、所得税もかかりません。
また、死亡日より後に支給される給与から控除される雇用保険料・社会保険料も、年末調整には含めないこととなります。
今回のケースですと、
・10/25支払の給与まで:年間収入として年末調整の対象
・11/25、12/25支払給与:相続財産
となります。
なお、何らかの理由で給与支給が遅れてしまった場合は、本来支払うはずだった日と死亡日で判断します。
配偶者控除、扶養控除は死亡日の現況によって判定されます。
これについて月割計算は行いません。
生命保険・地震保険・社会保険控除は、当該社員が死亡までに支払った額が控除対象となります。
この年末調整で発生した還付金や死亡後の給与は相続人へ支払います。
死亡した社員の銀行口座は凍結されてしまいますので、相続人名義の銀行口座への振込若しくは手渡しが一般的です。
この年末調整で作成する源泉徴収票は相続人が行う準確定申告に必要となりますので、速やかに行うようにしましょう。
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