2024年4月より労働条件明示のルールが変わりますが、注意点はありますか?
回答
労働者に対する明示事項が新たに追加されます。
【全ての労働者に対する明示事項】
労働契約の締結時と有期労働契約の更新時のタイミングごとに、雇い入れ直後の就業場所と業務内容の明示に加え、「変更範囲」も明示することが追加されました。
変更範囲とは、将来配置転換によって、変更となる就業場所や業務内容を指します。
【有期労働契約者に対する明示事項】
契約期間の締結と更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間と更新回数)の有無と上限内容を明示することが追加されました。
また、有期労働契約が通算して5年を超えた時点で、無期転換の申し込み出来ることが認知されていないこと、無期転換後の労働条件が不明確のため、以下無期転換について明示することが追加されました。
・無期転換の申し込み機会を明示すること
・無期転換後の労働条件を明示すること
2024年4月よりルールが変更になるため、未然にトラブルを防止する目的の上でも、今後早めの対応が必要となります。
【全ての労働者に対する明示事項】
労働契約の締結時と有期労働契約の更新時のタイミングごとに、雇い入れ直後の就業場所と業務内容の明示に加え、「変更範囲」も明示することが追加されました。
変更範囲とは、将来配置転換によって、変更となる就業場所や業務内容を指します。
【有期労働契約者に対する明示事項】
契約期間の締結と更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間と更新回数)の有無と上限内容を明示することが追加されました。
また、有期労働契約が通算して5年を超えた時点で、無期転換の申し込み出来ることが認知されていないこと、無期転換後の労働条件が不明確のため、以下無期転換について明示することが追加されました。
・無期転換の申し込み機会を明示すること
・無期転換後の労働条件を明示すること
2024年4月よりルールが変更になるため、未然にトラブルを防止する目的の上でも、今後早めの対応が必要となります。
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公開日:
労務管理