通信教育講座の補助金の課税処理につきまして

通信教育講座の補助金に関しましてご相談がございます。
現在弊社では通信教育を受講し、期限内に完了をすると受講料の一部を補助金としてお支払いをしております。

この補助金ですが、課税と非課税のどちらになりますでしょうか。
講座は業務に役立つものとそうでないものもありますが、ご本人が自由に選択が出来ます。

現状では弊社社員は課税処理をしており、講座によって補助率が異なります。
ご出向の方は非課税になっておりますため、そもそもの処理としてどのような形が正しいのかお伺い出来ればと思います。

回答

ご相談のありました件につきまして、回答いたします。

今回の通信教育講座の補助金は「学資金」に該当するのではないかと存じます。

その際、領収書などを受領したうえでその分の費用を給与で加算して支給されるものでしたら非課税とすることで差し支えないものと存じます。

ただ、あくまで学資金として通常の給与に加算されるものについては非課税とありますので、業務に直結しない講座などについて非課税ではなく課税となる可能性があります。
一度貴社の顧問税理士に、非課税で問題ないかご確認頂くのがよろしいのではないかと存じます。
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公開日: 税務・税法 賃金

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