腰痛でも労災認定されるのか
弊社のスタッフが訪問先で転倒して以降腰の痛みを訴えており、労災申請したい旨の申し出がありました。しかし、そのスタッフは以前より腰の不調を口にしていました。このような場合でも労災になるのでしょうか?
回答
回答いたします。
腰痛に対しては、厚生労働省が「業務上腰痛の認定基準」を定めています。
◇認定要件
○災害性の原因による腰痛の場合
下記①、②を満たすもの
①
腰の負傷または負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められるもの
②
腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
○災害性の原因によらない腰痛の場合
突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など、腰に過度の負担がかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの
参考:厚生労働省HP「腰痛の労災認定」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/111222-01.html
転倒した場合など、明確な事故などがあった場合は前者の要件を、特別な出来事はなくても、日常的に継続して過剰な負担が腰にかかったと思われる場合は後者の要件を基に、最終的には労働基準監督署の判断により労災とみなされるかどうかが決定します。
御社の場合、訪問先で転倒したとのことなので、上記①、②の双方を満たすかどうかによって労災に該当するかどうかが判断されます。腰痛の発症・悪化が本当にその転倒によって発生したとみなしうるかどうかは、医学的な認定も必要になってきますので、労災の申請前に受診された医療機関にご確認ください。
なお、仮に労災の申請を行って受理されなかった場合は、改めてそのスタッフの加入している保険によって治療を行ったものとして負担割合を判定し清算します。
労災の手続きには時間がかかり、かつ申請から認定までには月単位で時間がかかりますので、申請の前によく事情を確認し、当該スタッフも納得の上で申請手続きを行ってください。
腰痛に対しては、厚生労働省が「業務上腰痛の認定基準」を定めています。
◇認定要件
○災害性の原因による腰痛の場合
下記①、②を満たすもの
①
腰の負傷または負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められるもの
②
腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
○災害性の原因によらない腰痛の場合
突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など、腰に過度の負担がかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの
参考:厚生労働省HP「腰痛の労災認定」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/111222-01.html
転倒した場合など、明確な事故などがあった場合は前者の要件を、特別な出来事はなくても、日常的に継続して過剰な負担が腰にかかったと思われる場合は後者の要件を基に、最終的には労働基準監督署の判断により労災とみなされるかどうかが決定します。
御社の場合、訪問先で転倒したとのことなので、上記①、②の双方を満たすかどうかによって労災に該当するかどうかが判断されます。腰痛の発症・悪化が本当にその転倒によって発生したとみなしうるかどうかは、医学的な認定も必要になってきますので、労災の申請前に受診された医療機関にご確認ください。
なお、仮に労災の申請を行って受理されなかった場合は、改めてそのスタッフの加入している保険によって治療を行ったものとして負担割合を判定し清算します。
労災の手続きには時間がかかり、かつ申請から認定までには月単位で時間がかかりますので、申請の前によく事情を確認し、当該スタッフも納得の上で申請手続きを行ってください。
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