住宅の現物給与は勤務地で計算

小売業で埼玉県に本社があります。社宅における現物給与の計算に際し、勤務地が埼玉県で、社宅が神奈川県にある場合、現物給与の計算はどちらの県での価額で計算するのでしょうか。

回答

被保験者の人事、労務、給与の管理がされている事業所の所在地の価格により計算することになります。
よって、勤務地である埼玉県での現物給与による価額で計算します。

なお、本社と店舗が合わせて1つの適用事業所となっている場合(本社で人事、労務、給与をまとめて管理している場合)は、それぞれの勤務地による価額で計算します。
通常は上記のように被保険者の人事、労務および給与の管理をしている事業所(本社)が所在する地域の価額により計算することとなりますが、現物給与の価額は本来、生活の実態に即して価額計算をするため、本社・店舗それぞれが所在する地域の価額により計算します。
例えば、貴社の場合、本社と店舗が合わせて 1つの適用事業所となっている場合には、本社が埼玉県で人事労務管理をしていても、東京都の店舗に勤務していれば東京都で現物給与の価格計算をすることとなります。
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