算定における年4回以上賞与の取り扱いについて
弊社では、従業員に対してインセンティブ賞与を年4回にわたって支給しています。
算定では7月以前の年4回の賞与の合計額を12ヶ月で除し、各算定月の報酬に算入しています。
今回、4回のうち1回のみ支給され、その月以外は支給対象ではなかった従業員がいました。
この者の算定の報酬はどのように対応したらよいでしょうか。
回答
7月1日を基準に、賞与規程などにより年4回以上の賞与支給が定められている場合や、規程にはなくても6月30日までの1年間に4回以上の支給実績があれば、年4回以上とカウントいたします。
また、対象の従業員様のように支給されていない月がある場合は、「0円の賞与の支給があった」と判断いたします。
例1 8月のみ支給があった場合
8月:600,000円 11月:0円 2月:0円 5月:0円
1か月平均=600,000÷12=50,000円
例2 8月、2月、5月に支給があった場合
8月:300,000円 11月:0円 2月:300,000円 5月:300,000円
1か月平均=(300,000+300,000+300,000)÷12=75,000円
支給回数が年3回以下の賞与は社会保険の報酬とはなりませんが、支給回数が年4回以上の賞与は社会保険の報酬となり算定時の集計に含める必要があります。
集計方法は、昨年度の7/1から今年度の6/30までに支払われた年4回以上の賞与額を合計し12で除した額を各月(4、5、6月)に計上して算定を行います。
また、7月以降に随時改定に該当する場合にも、上記の例1、例2のように1か月平均の金額を含める必要がありますので、手続きの際にはご注意ください。
また、対象の従業員様のように支給されていない月がある場合は、「0円の賞与の支給があった」と判断いたします。
例1 8月のみ支給があった場合
8月:600,000円 11月:0円 2月:0円 5月:0円
1か月平均=600,000÷12=50,000円
例2 8月、2月、5月に支給があった場合
8月:300,000円 11月:0円 2月:300,000円 5月:300,000円
1か月平均=(300,000+300,000+300,000)÷12=75,000円
支給回数が年3回以下の賞与は社会保険の報酬とはなりませんが、支給回数が年4回以上の賞与は社会保険の報酬となり算定時の集計に含める必要があります。
集計方法は、昨年度の7/1から今年度の6/30までに支払われた年4回以上の賞与額を合計し12で除した額を各月(4、5、6月)に計上して算定を行います。
また、7月以降に随時改定に該当する場合にも、上記の例1、例2のように1か月平均の金額を含める必要がありますので、手続きの際にはご注意ください。
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