病気の人は、失業給付を受けとれないの?
病気が理由で退職した場合は、失業給付が受け取れないと聞きました。
退職後の生活が心配なので、できる限りすぐ失業給付をもらうためにはどのようにすればいいでしょうか?
回答
雇用保険の失業給付(基本手当)は、受給要件を満たしている方が、働く意思と能力がありながら就職できない場合に支給されます。その為、病気やケガで働けない状態の方は、失業給付が支給されません。ただし、雇用保険には「傷病手当」があります。
傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。
(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
労働できない期間によって、支給される手当の内容が異なります。
・14日以内の場合:基本手当
・15日以上の場合:傷病手当
・30日以上の場合:傷病手当の支給か基本手当の受給期間延長のどちらかを選択
※基本手当の受給期間の延長については4年を限度として定められています。
尚、社会保険の健康保険「傷病手当金」とは制度が異なります。「傷病手当金」を受給中の方は、失業給付、傷病手当のどちらも受け取ることができませんので、注意が必要です。
〇傷病手当の受給手続き
職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の認定日までに居住地を管轄する公共職業安定所で傷病の認定を受けなければなりません。
なお、傷病手当支給申請書は本人以外の代理人による提出又は郵送によっても差し支えありません。
参照 ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=shobyoLink
傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。
(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
労働できない期間によって、支給される手当の内容が異なります。
・14日以内の場合:基本手当
・15日以上の場合:傷病手当
・30日以上の場合:傷病手当の支給か基本手当の受給期間延長のどちらかを選択
※基本手当の受給期間の延長については4年を限度として定められています。
尚、社会保険の健康保険「傷病手当金」とは制度が異なります。「傷病手当金」を受給中の方は、失業給付、傷病手当のどちらも受け取ることができませんので、注意が必要です。
〇傷病手当の受給手続き
職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の認定日までに居住地を管轄する公共職業安定所で傷病の認定を受けなければなりません。
なお、傷病手当支給申請書は本人以外の代理人による提出又は郵送によっても差し支えありません。
参照 ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=shobyoLink
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公開日:
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