従業員都合による国外勤務で怪我をしたら?

弊社ではリモートワークを導入しておりますが、今回、従業員から私用で海外における勤務をしたいという申し出がありました。
この場合、従業員が勤務中に怪我をした場合、どのような扱いになりますか。
また、そもそも国外での勤務を認めて良いのかと判断しかねている部分もあります。

回答

業務の指示が貴社から行われるということであれば、海外でのリモートワークにあたると考えられ、在宅勤務などと同様に貴社における労災が適用されます。

海外でのリモートワークを認めてよいかについては、在宅勤務の許可基準と照らしつつ、やはり無制限に認めることは避けた方が良いかと存じます。
在宅勤務の許可基準や回数制限などを設けていらっしゃる場合には、それと同等もしくは海外ということを考慮して特筆する理由を求めることも選択肢としてあるかと存じます。
運用面でも在宅勤務と同様にワークフローによる申請や勤怠確認、連絡が取れ情報管理が行える環境で業務を行うなどルールを定める必要はあるかと存じます。

昨今、ワーケーションということで休暇先で勤務を行うという概念も登場しておりますし、外国籍の方がいらっしゃる場合には、母国への里帰りに合わせてそのまま現地で勤務するなど活用が考えられますので、柔軟な勤務を認めるという会社の方向性であればご検討の余地ありと存じます。
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公開日: 労務管理

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