新卒社員の年金について留意すべきことは?
この度4月に、多様な(高卒、大卒、院卒等の)新卒者が入社しました。全員、社会保険の加入対象となります。ある新卒社員から「学生時代に保険料が免除されたので、その分も給与から天引きして支払って欲しい」との申し出がありました。
おそらく、この社員は厚生年金と国民年金を混同していると思います。学生時代分の保険料は本人自身で支払ってもらうことでよかったですね?
回答
はい、ご認識の通り、学生時代の保険料はご本人に支払って(追納して)もらいます。
国民年金には種別があって、この方の学生時代(20歳以上)は第1号被保険者となり、所定の納付書を用いてご自身で保険料を支払っていただくことになります。厚生年金の被保険者は原則国民年金の第2号被保険者となり、厚生年金保険料の給与天引きとは別に保険料を支払う必要はありません。
以上とは別で、社員の方の「免除」という表現が気になりましたので、念のためその点をお伝えします。確かに、国民年金には所得に応じて保険料が免除される「免除制度」があります。ただし、学生の場合は「免除制度」を利用できず、所得に応じて「学生納付特例」を申請することができます。すなわち、保険料支払いの「免除」ではなく「猶予」となります。
両者について、その期間は「未納」とはならず受給資格期間に含まれ、10年以内であれば追納(保険料を支払って、年金受給額を満額に近づけることが)できるといった共通点があります。他方で、「猶予」の場合は追納をしなければ年金受給額に全く反映されないことになります。
その違いにも留意して問い合わせをされた社員の方に回答されるといいでしょう。
なお、追納した場合は、過去分の保険料であったとしても支払った年において、その全額が「社会保険料控除」にできるので年末調整の際にその証明書や領収書の提出を促すことも忘れずにしましょう。
国民年金には種別があって、この方の学生時代(20歳以上)は第1号被保険者となり、所定の納付書を用いてご自身で保険料を支払っていただくことになります。厚生年金の被保険者は原則国民年金の第2号被保険者となり、厚生年金保険料の給与天引きとは別に保険料を支払う必要はありません。
以上とは別で、社員の方の「免除」という表現が気になりましたので、念のためその点をお伝えします。確かに、国民年金には所得に応じて保険料が免除される「免除制度」があります。ただし、学生の場合は「免除制度」を利用できず、所得に応じて「学生納付特例」を申請することができます。すなわち、保険料支払いの「免除」ではなく「猶予」となります。
両者について、その期間は「未納」とはならず受給資格期間に含まれ、10年以内であれば追納(保険料を支払って、年金受給額を満額に近づけることが)できるといった共通点があります。他方で、「猶予」の場合は追納をしなければ年金受給額に全く反映されないことになります。
その違いにも留意して問い合わせをされた社員の方に回答されるといいでしょう。
なお、追納した場合は、過去分の保険料であったとしても支払った年において、その全額が「社会保険料控除」にできるので年末調整の際にその証明書や領収書の提出を促すことも忘れずにしましょう。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
健康保険・厚生年金保険手続き 採用・雇用
- PREV
- 労働保険料の還付を受けるには?
- NEXT
- 勤怠関係の書類はいつ処分できるのか?