保育園に入れなかった・・・入所保留通知書の注意点は?
現在育児休業を取得している社員より、「保育所に入れなかったので育児休業を延長したい」と連絡がありました。保育園の入所保留通知書を回収したのですが、こちらの書類について注意点等ありますか?
回答
まず前提として。現在育児休業給付金は「保育所等における保育の実施が行われない」などの理由に該当する場合
・1歳に達する日後の延長
・1歳6か月に達する日後の延長
をすることができます。
その延長手続きに「市町村発行の保育所等の入所保留通知書」(今回のご質問でいう「入所保留通知書」)が必要となりますが、こちらの書類は発行する市町村によりフォーマットが異なり、育児休業給付金延長に必要な情報が不十分な場合があります。
【「市町村発行の保育所等の入所保留通知書」に必要な情報】
・社員(もしくは配偶者)の氏名(配偶者の氏名の場合、母子手帳等いる可能性があります)
・お子様の氏名
・申込日
・入所希望日(誕生日以前で一番近い入所日)
・不承諾理由
上記の内容の記載がない場合、別途「申込書」や「疎明書」の添付が必要とる場合や、公共職業安定所から問い合わせを受ける可能性がございます。
回収された入所保留通知書で上記内容が含まれない書類の場合は、管轄の公共職業安定所に問合せください。
・1歳に達する日後の延長
・1歳6か月に達する日後の延長
をすることができます。
その延長手続きに「市町村発行の保育所等の入所保留通知書」(今回のご質問でいう「入所保留通知書」)が必要となりますが、こちらの書類は発行する市町村によりフォーマットが異なり、育児休業給付金延長に必要な情報が不十分な場合があります。
【「市町村発行の保育所等の入所保留通知書」に必要な情報】
・社員(もしくは配偶者)の氏名(配偶者の氏名の場合、母子手帳等いる可能性があります)
・お子様の氏名
・申込日
・入所希望日(誕生日以前で一番近い入所日)
・不承諾理由
上記の内容の記載がない場合、別途「申込書」や「疎明書」の添付が必要とる場合や、公共職業安定所から問い合わせを受ける可能性がございます。
回収された入所保留通知書で上記内容が含まれない書類の場合は、管轄の公共職業安定所に問合せください。
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公開日:
育児介護休業