障がい者従業員への交通費の支給はしないといけないか?

4月から障がい者の雇用を考えていますが、その中で障がい者手帳で交通費が無料になる方とそうでない方がいます。この場合、無料になる方には交通費を支給しない、といった取り扱いは不利益変更になりますでしょうか。

回答

 福祉で無料となっている方への通勤手当を会社として支給しなかったとしても問題ないと考えます。

 通勤手当は元々会社側に支払義務が無いものですし、費用が発生しないのに支給するというのは他の社員とのバランスが崩れるおそれがあります(通常、規程の中では「通勤に要した実費を支給する」といったように表現されているかと存じます)。

 また、支給しなかったとしても今回の場合、合理的な説明が付きますので不利益とまではいたらないと考えます。
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公開日: 交通費 賃金

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