年金の受給開始年齢の繰り下げの留意点とは?
弊社には現在63歳(男性、月収55万円、勤続5年)で、65歳で退職を希望している従業員がいます。 しかし会社としては、 後任がおらずスキルの継承という意味でも65歳以降も働いて欲しいと思っています。 本人は働くことが苦ではないようですが、 今の処遇だと年金が支給停止になることを気にしているようです。 そこで、年金の受給を遅らせる「繰り下げ」の制度があったと思うのですが、 それを利用していただくのはどうでしょうか?
回答
ご認識の通り、現在の処遇のままだと、65歳から受給される厚生年金は全額支給停止となります。
「繰り下げ」とは、年金の受給年齢を「後ろ倒し」にすることで、その期間によって年金受給額が一定の率で増額されて、その額が生涯にわたって支給されることになります。
「繰り下げ」は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り下げなければならないわけではありません。そのため例えば、支給停止に関係がない基礎年金のみを本来通りの65歳から受給を開始し、67歳から増額した厚生年金を受給することも可能となります。
ただし、この繰り下げは、在職老齢年金制度によって支給停止となる額は増額とならないことに注意が必要です。そのため、今回のケースでは「繰り下げ」をしても受給金額が増額することはないことになります。
そのため、厚生年金を支給停止されずに受給するには、ご本人と相談をして
処遇の変更や雇用契約から業務委託契約への切り替え等、少しでも長く関わっていただけることを検討すべきかと考えます。
なお、
「繰り下げ」については、法改正によって2023年4月1日からは、70歳まで可能だった現行から「75歳まで」に延長されることになります。こちらもご留意いただければと思います。
「繰り下げ」とは、年金の受給年齢を「後ろ倒し」にすることで、その期間によって年金受給額が一定の率で増額されて、その額が生涯にわたって支給されることになります。
「繰り下げ」は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り下げなければならないわけではありません。そのため例えば、支給停止に関係がない基礎年金のみを本来通りの65歳から受給を開始し、67歳から増額した厚生年金を受給することも可能となります。
ただし、この繰り下げは、在職老齢年金制度によって支給停止となる額は増額とならないことに注意が必要です。そのため、今回のケースでは「繰り下げ」をしても受給金額が増額することはないことになります。
そのため、厚生年金を支給停止されずに受給するには、ご本人と相談をして
処遇の変更や雇用契約から業務委託契約への切り替え等、少しでも長く関わっていただけることを検討すべきかと考えます。
なお、
「繰り下げ」については、法改正によって2023年4月1日からは、70歳まで可能だった現行から「75歳まで」に延長されることになります。こちらもご留意いただければと思います。
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