1か月60時間超の時間外労働は、どこをどう集計する?
弊社は従業員数20名の製造業を営む中小企業です。
現在、所定労働時間を超えた時間と法定休日以外の休日労働は2割5分増、法定休日労働は3割5分増の時間外手当を支給しています。今年(2023年)4月以降、1か月60時間を超える時間外労働に対し、5割以上の率で計算した時間外手当の支給が必要になりますが、改めて「60時間を超える」とはどの部分の累計になるか教えて下さい。
なお、弊社の労働条件は以下のとおりです。
・1日の所定労働時間 7時間50分
・休日 毎週日曜日のほか月間カレンダーで定める日(1か月単位の変形労働時間制を導入)
・賃金および勤怠締切日 毎月15日
回答
変形労働時間制の場合、以下の時間外労働を累計することとなります。
① 日について、1日の所定労働時間が8時間超の日はその時間を超えた時間、8時間以下の日は8時間を超える時間
② 週について、週の所定労働時間が40時間超の週はその時間を超えた時間、40時間以下の週は40時間を超えた時間(①の時間を除く)
③ 変形労働時間制の対象期間について、対象期間の法定労働時間の総枠を超えた時間(①②の時間を除く)
1か月60時間超の時間外労働の算定には、法定休日(貴社の場合日曜日)の労働は含まれませんが、それ以外の休日の労働は含まれます。
日について、貴社の所定労働時間は7時間50分ですが、8時間を超えた時間外労働が対象となります。
週については、5日勤務の週は40時間を超えた時間が、6日勤務の週は47時間を超えた時間が対象となります。
また、1か月単位の変形労働時間制ですので、変形期間の終わりに法定労働時間の総枠を超えたか確認します。日、週ごとに見た時間数に、総枠を超えた時間数を加え60時間を超えていたら、その時間も5割増が必要となります。
現在貴社では1日について所定労働時間を超えたところから2割5分の割増手当を支給していますが、4月以降は1日7時間50分を超え8時間までの時間と、8時間を超える時間を別々に管理することになります。
ただし、上記では集計が煩雑になるため、現在の方法を変更せず、2割5分増の時間数の累計が60時間を超えたら5割増としても良いでしょう。
なお、1日7時間50分を超え8時間までの時間を割増無しの時間外手当に変更することは、労働者にとって不利益変更となるため、望ましくありません。
最後に、3月16日から4月15日までの途中に施行日がありますが、3月31日までに時間外労働の累計が60時間を超えた場合は2割5分割増、4月1日以降は5割増となります。
勤怠システム等を利用し、適切な労働時間管理を行いましょう。
① 日について、1日の所定労働時間が8時間超の日はその時間を超えた時間、8時間以下の日は8時間を超える時間
② 週について、週の所定労働時間が40時間超の週はその時間を超えた時間、40時間以下の週は40時間を超えた時間(①の時間を除く)
③ 変形労働時間制の対象期間について、対象期間の法定労働時間の総枠を超えた時間(①②の時間を除く)
1か月60時間超の時間外労働の算定には、法定休日(貴社の場合日曜日)の労働は含まれませんが、それ以外の休日の労働は含まれます。
日について、貴社の所定労働時間は7時間50分ですが、8時間を超えた時間外労働が対象となります。
週については、5日勤務の週は40時間を超えた時間が、6日勤務の週は47時間を超えた時間が対象となります。
また、1か月単位の変形労働時間制ですので、変形期間の終わりに法定労働時間の総枠を超えたか確認します。日、週ごとに見た時間数に、総枠を超えた時間数を加え60時間を超えていたら、その時間も5割増が必要となります。
現在貴社では1日について所定労働時間を超えたところから2割5分の割増手当を支給していますが、4月以降は1日7時間50分を超え8時間までの時間と、8時間を超える時間を別々に管理することになります。
ただし、上記では集計が煩雑になるため、現在の方法を変更せず、2割5分増の時間数の累計が60時間を超えたら5割増としても良いでしょう。
なお、1日7時間50分を超え8時間までの時間を割増無しの時間外手当に変更することは、労働者にとって不利益変更となるため、望ましくありません。
最後に、3月16日から4月15日までの途中に施行日がありますが、3月31日までに時間外労働の累計が60時間を超えた場合は2割5分割増、4月1日以降は5割増となります。
勤怠システム等を利用し、適切な労働時間管理を行いましょう。
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