打切保障の性質とは?
打切り補償の性質はどのように捉えたらよいでしょうか。(退職金か、解雇予告手当か、その他など)
回答
使用者が平均賃金の1200日分の打切補償を支払うことを条件に、以後の労働基準法に基づくすべての補償責任を免れる制度と解されており、一般的には、使用者負担を軽減する趣旨で規定している免責措置とされています。
◆打切補償とは
業務上の病気やけがで休業治療中の従業員が、治療開始後3年経過しても治療が終わらないときは、会社はその従業員の平均賃金の1200日分を支払うことによって、その従業員への補償を終了できるという制度です。(労働基準法第81条)
◆打切補償を支払うことによる効果
打切補償を行うと、会社はそれ以降の補償責任を免れるだけでなく、労働基準法第19条の定める解雇制限(労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない)も解除され、当該従業員の解雇が可能になります。(労働基準法第19条1項但書)
◆打切補償で解雇制限が解除(解雇が可能)となる条件
・業務に起因する病気やけがで治療中であること
・使用者の費用負担で治療中であること(労災を使っていること)
・治療開始後3年を経過しても治療が終わらないこと(治癒を含む)
・平均賃金の1200日分を支払ったか、傷病補償年金が支給されていること
◆打切補償と傷病補償年金
従業員が治療開始後3年以上経過した時点で傷病補償年金の支払いを受けている場合は、会社が打切補償を支払ったものとみなされます。その効果として、会社は打切補償を支払わなくても従業員を解雇することが可能となります。傷病補償年金ではなく、障害補償年金や障害補償一時金の場合は打切補償とはみなされませんので解雇はできません。傷病補償年金の支給決定が行われないと、長期にわたって解雇が制限されることになります。
◆打切補償と退職金
退職金は、在職中の賃金の後払いや在職中の功労に報いるための給付とされており、打切補償とは別の制度です。従って、退職金制度がある場合は、打切補償とは別に退職金を支払うことが必要となります。
◆打切補償と解雇予告手当
打切補償を支払うことによって従業員を解雇する場合、解雇の30日前に解雇予告をすることが必要となります。30日前に解雇の予告をしていなければ、解雇予告手当を打切補償とは別に支払うことが必要になります。
◆打切補償とは
業務上の病気やけがで休業治療中の従業員が、治療開始後3年経過しても治療が終わらないときは、会社はその従業員の平均賃金の1200日分を支払うことによって、その従業員への補償を終了できるという制度です。(労働基準法第81条)
◆打切補償を支払うことによる効果
打切補償を行うと、会社はそれ以降の補償責任を免れるだけでなく、労働基準法第19条の定める解雇制限(労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない)も解除され、当該従業員の解雇が可能になります。(労働基準法第19条1項但書)
◆打切補償で解雇制限が解除(解雇が可能)となる条件
・業務に起因する病気やけがで治療中であること
・使用者の費用負担で治療中であること(労災を使っていること)
・治療開始後3年を経過しても治療が終わらないこと(治癒を含む)
・平均賃金の1200日分を支払ったか、傷病補償年金が支給されていること
◆打切補償と傷病補償年金
従業員が治療開始後3年以上経過した時点で傷病補償年金の支払いを受けている場合は、会社が打切補償を支払ったものとみなされます。その効果として、会社は打切補償を支払わなくても従業員を解雇することが可能となります。傷病補償年金ではなく、障害補償年金や障害補償一時金の場合は打切補償とはみなされませんので解雇はできません。傷病補償年金の支給決定が行われないと、長期にわたって解雇が制限されることになります。
◆打切補償と退職金
退職金は、在職中の賃金の後払いや在職中の功労に報いるための給付とされており、打切補償とは別の制度です。従って、退職金制度がある場合は、打切補償とは別に退職金を支払うことが必要となります。
◆打切補償と解雇予告手当
打切補償を支払うことによって従業員を解雇する場合、解雇の30日前に解雇予告をすることが必要となります。30日前に解雇の予告をしていなければ、解雇予告手当を打切補償とは別に支払うことが必要になります。
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