是正勧告書と指導票が交付される場合及び2つの違いについて

先日、弊社の方へ労働基準監督署の調査が入りました。
その時に、「是正勧告書」と「指導票」という2つの種類の
書類を交付されました。

この2つはどの様な場合に交付され、どの様な対処をすれば
よいのでしょうか。また、この2つの書類の違いは何なのでしょうか。

初めて労働基準監督署の調査が入ってこの様な書類を交付されて
困惑しております。

何卒アドバイスの程、宜しくお願い致します。

回答

まず、「是正勧告書」と「指導票」について解説致します。
「是正勧告書」とは労働基準監督官の調査の結果、労働法令違反があったと
認めた場合に交付されるものをいいます。
 
 この是正勧告は、行政処分ではなく行政指導でございますので、法的な強制力
まではありませんが、だからといってそのまま放置しておけば、検察庁へ書類送検
される可能性もございます。
 
 また是正勧告は行政処分ではなく行政指導と解されていますので、行政不服審査法
行政事件訴訟法によって、争うことは出来ません。

 是正勧告書で指摘されている法令違反状態を改善することが大変重要でございます。
是正勧告書に記載された是正期日までに、是正勧告書と労働基準監督官から要求された
帳票類等をしっかり準備し、法令違反状態を是正したことを報告する必要がございます。

 一方、「指導票」とは労働基準監督官の調査の結果、労働法令違反とまではいえない
ものの、改善をした方が望ましいと判断した場合に交付されるものをいいます。指導票
も行政指導にあたります。こちらも期日までにきちんと改善策を講じ、改善報告すること
をお勧めします。

 是正勧告書と指導票の決定的な違いは、労働法令違反の有無です。法令違反が認められた
ことを前提として交付された是正勧告書の方が、より強制力が強いといえます。

 結論として「是正報告書」も「指導票」も指定期日までに改善状況を労働基準監督署へ提出し、
報告しなければならないといえます。
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