海外赴任する際の国民年金の手続きはどうすればいい?
弊社の従業員が韓国に赴任をすることになりました。配偶者は帯同するにあたり、現在勤務している企業を退職する場合、国民年金の手続きはどのようにすればよろしいでしょうか。
回答
第3号被保険者の国内居住要件の例外として、海外に居住していても第3号被保険者になることが可能な海外特例要件があります。
該当するのは以下のケースとなります。
1.海外赴任の夫に同行して海外居住する妻
2.海外赴任した男性と現地で結婚した女性
配偶者が扶養に入る場合は、海外特例要件1に当てはまるので、特例要件の理由や該当日記載のうえ、年金機構に国民年金 第3号被保険者関係届の提出が必要となります。
扶養に入らない場合は、海外居住のため第1号の強制加入被保険者にはなりませんが、任意で加入することが可能ですので、お住まいの市町村で手続きを行う必要があります。
従業員様に関しましては、赴任先の韓国は社会保障協定発行済みの国で、派遣期間が5年以内であれば、引き続き日本の年金制度(厚生年金)に継続して加入することができます。
該当するのは以下のケースとなります。
1.海外赴任の夫に同行して海外居住する妻
2.海外赴任した男性と現地で結婚した女性
配偶者が扶養に入る場合は、海外特例要件1に当てはまるので、特例要件の理由や該当日記載のうえ、年金機構に国民年金 第3号被保険者関係届の提出が必要となります。
扶養に入らない場合は、海外居住のため第1号の強制加入被保険者にはなりませんが、任意で加入することが可能ですので、お住まいの市町村で手続きを行う必要があります。
従業員様に関しましては、赴任先の韓国は社会保障協定発行済みの国で、派遣期間が5年以内であれば、引き続き日本の年金制度(厚生年金)に継続して加入することができます。
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公開日:
社会保険・労働保険手続き
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