年金手帳の氏名が旧姓です。氏名変更しなければならないか?

入社時、社会保険に加入する社員より問い合わせがありました。
年金手帳に記載されている氏名が婚姻前の旧姓のままになっていました。年金手帳(基礎年金番号記載欄)のコピーを提出頂きましたがこのまま資格取得手続きを進めても問題ありませんでしょうか。
また、年金手帳は手続きを行って新姓に氏名変更しなければならないのか教えて下さい。

回答

社会保険の資格取得手続きは新姓にて通常と同じように申請いただくことで問題ございません。

現在、年金手帳の氏名変更手続きは行っておりません。
年金手帳の氏名欄にご自身で手書きにて新姓を記入いただくことで訂正をお願い致します。

また、2022年4月1日以降より年金手帳は廃止されております。

どうしても新姓にて基礎年金番号を記載したものを手元に欲しいということでしたら、年金手帳の代わりに「基礎年金番号通知書」の発行を依頼することは可能です。

厚生年金保険の被保険者の手続きは「基礎年金番号通知書再交付申請書」を勤務する事業所経由、またはご自身で事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出いただきます。

現在加入している年金制度や種類によって、申請先の窓口が異なります。
申請の際は確認いただいた上でご提出いただきますようお願い致します。

<参考>

基礎年金番号通知書の再交付を受けようとするとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/sonota/20120314-02.html
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