従業員が会社の商品を購入し、費用を会社負担する場合の給与処理は??
従業員が会社の商品を購入する場合の費用の一部、または全部を会社で負担し、給与に乗せて従業員へ還元する場合、保険料や税金の処理はどのようにしたらよいでしょうか。
回答
所得税、社会保険料、雇用保険料の対象となるか、それぞれに回答します。
①所得税の課税対象となるか。
課税対象になります。
給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売など、物または権利、その他の経済的利益をもって支給されることがあります。経済的利益を一般に現物給与といい、原則として給与所得として扱われます。今回の場合、本来は従業員ご本人が負担するべきものを事業所で負担するため、個人的債務を免除または負担しことによる経済的利益にあたり、課税対象となります。
②社会保険の対象となるか。
社会保険の標準報酬月額の対象となる報酬に該当します。
標準報酬月額の対象となる報酬は、基本給や各種手当の他、継続支給する見舞金等、事業所から現金又は現物で支給されるものを含みます。今回の場合、本来は従業員ご本人が負担するべきものを事業所で負担するため、事業所から現金又は現物で支給されるものにあたり、標準報酬月額の対象となる報酬に該当します。
③雇用保険の対象となるか。
雇用保険の賃金には該当しません。
雇用保険法における賃金とは、賃金、給料、手当その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。労働の対償となるものとしては、実費弁償的なものでないこと、 恩恵的なものでないことが要件とされます。今回の場合、労働に対する対償ではなく、恩恵的なものであるため、賃金にはなりません。
①所得税の課税対象となるか。
課税対象になります。
給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売など、物または権利、その他の経済的利益をもって支給されることがあります。経済的利益を一般に現物給与といい、原則として給与所得として扱われます。今回の場合、本来は従業員ご本人が負担するべきものを事業所で負担するため、個人的債務を免除または負担しことによる経済的利益にあたり、課税対象となります。
②社会保険の対象となるか。
社会保険の標準報酬月額の対象となる報酬に該当します。
標準報酬月額の対象となる報酬は、基本給や各種手当の他、継続支給する見舞金等、事業所から現金又は現物で支給されるものを含みます。今回の場合、本来は従業員ご本人が負担するべきものを事業所で負担するため、事業所から現金又は現物で支給されるものにあたり、標準報酬月額の対象となる報酬に該当します。
③雇用保険の対象となるか。
雇用保険の賃金には該当しません。
雇用保険法における賃金とは、賃金、給料、手当その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。労働の対償となるものとしては、実費弁償的なものでないこと、 恩恵的なものでないことが要件とされます。今回の場合、労働に対する対償ではなく、恩恵的なものであるため、賃金にはなりません。
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